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通信法で、1ページに程載してよい広告枚数は、最大10枚まで、って本当?

A 回答 (1件)

通信法ってのが電気通信事業法のことであれば、ウソですね。

電気通信事業法に広告に関する規定はありません。
広告枚数が10枚までという法律が、他にあるかどうかは知りません。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=359AC00 …
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この回答へのお礼

こう言うのが、書かれていました。
第六章 罰則
第百七十七条 第九条の規定に違反して電気通信事業を営んだ者は、三年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百七十八条 削除
第百七十九条 電気通信事業者の取扱中に係る通信(第百六十四条第三項に規定する通信並びに同条第四項及び第五項の規定により電気通信事業者の取扱中に係る通信とみなされる認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会が行う第百十六条の二第二項第一号ロの通知及び認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会が取り扱う同項第二号ロの通信履歴の電磁的記録を含む。)の秘密を侵した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2 電気通信事業に従事する者(第百六十四条第四項及び第五項の規定により電気通信事業に従事する者とみなされる認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会が行う第百十六条の二第二項第一号又は第二号に掲げる業務に従事する者を含む。)が前項の行為をしたときは、三年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。
第百八十条 みだりに電気通信事業者の事業用電気通信設備を操作して電気通信役務の提供を妨害した者は、二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 電気通信事業に従事する者が、正当な理由がないのに電気通信事業者の事業用電気通信設備の維持又は運用の業務の取扱いをせず、電気通信役務の提供に障害を生ぜしめたときは、二年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

お礼日時:2021/11/14 07:12

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