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残り20ヶ月を残した店舗の明渡し(契約の解除)を求められています。もちろん家賃の延滞等こちら側の落ち度があるわけではなく、貸主が銀行と相談のうえ、貸主の店舗直営の方針が出たという勝手な理由なのですが、契約解除に際しどのようなペナルティーを貸主に課すことができるのでしょうか?また、応じる必要があるのでしょうか?

A 回答 (2件)

1、まず契約書の解除は、何ヵ月前となっているか確認してください。


 3か月前とか6か月前になっているでしょう。
2、応じる場合は、「営業補償」(急に営業が出来なくなって、損失が出る)分を請求することです。
3、保証金の返還についても、交渉が必要です。普通なら原状回復してから、返還することになりますが、原状回復せず、什器備品の撤去のみにしてもらう。
 保証金の敷き引きも、契約書よりは減らしてもらう(つまり、あなたに多く返してもらう)
4、新しい物件(店舗)の紹介くらいは、してもらいましょう。

この回答への補足

ご回答いただきましてありがとうございました。当初より不動産業者を通さず契約を交わしたものですから「契約の解除が何ヶ月前」の項目はありません。一般論でアドバイスいただければ有難いのですがいかがでしょうか?

補足日時:2001/08/31 18:13
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実は、<

http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=123966> でも回答しているのですが、本気で自らの財産権を守るつもりがあるなら、それなりにコストをかける事です。それには弁護士に相談するのが一番です。但し、財産権の価値は、不動産鑑定士の鑑定評価が必要かもしれません。

明渡しに応じた場合、通常どのような損害が発生するのか、をチェックするには「公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱」があります。これは専門家の「虎の巻」ですが、交渉する場合にはとても参考になりますよ。特に参考URLの営業補償。

なお、専門家に相談する際には、取り敢えず賃貸借契約書は当然ですが、出来れば建物登記簿謄本、その他の覚書や協定書があればそれも。そして、いつから借りているのか、内装造作費の見積と領収書、賃料の改訂の経緯、過去3年分程度の会計収支記録くらいはご持参なさることです。

最後に、簡単に申し上げると、家主からの解約予告は、借地借家法でも半年以上前であることが要請されています。また、正当な経済的対価の提供なしでは応じる必要もありません。

参考URL:http://www5b.biglobe.ne.jp/~sekirei3/sonshitukij …
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この回答へのお礼

このたびは早速、ご回答を頂き誠にありがとうございました。実は親族で経営するグループ会社内の揉め事で、心情的な諍いの意味合いが強く、顧問をお願いしている弁護士にも相談しにくかったのが事実でした。001様のご親切に心から感謝します。ありがとうございました。

お礼日時:2001/09/02 13:11

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