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中古マンションの売却をF地所という不動産屋に専任で委託し、先日買主が決まり引き渡しも完了しました。
その本契約前の事ですが、室内に置いていた掃除道具やスリッパ等を取りに行くとなぜか内装工事が始まっており業者に工事は誰の指示でしてるのか聞くとF地所の担当から買主の転居に間に合わないから工事に入る様に指示があったとの事。私は何も聞いてませんでした。
置いてあった私物についても工事の方曰く廃棄した可能性が高いとの事。

本契約までの所有者は私ですし、無断で入室し工事し私物を廃棄したのは不法侵入、器物損壊になるのではないかと思うのですが、どうなのでしょうか?
ご教示頂けると幸いです。

A 回答 (8件)

再、No.1でございますが、これ過去形?


つまり、
現在、すでに引き渡しは済んでいる。
ただし、引き渡しのタイミングで納得のいかないことがあった。
それが本文。
引き渡し期日の前で、買い主にまだ鍵を渡していない時期、荷物の整理に入室したら今回のことがあった、と。
もう済んだことだが、どうも頭の隅に引っ掛かるので多数から意見を募りたい。
で、いいんですかね?

仲介業者が(も)鍵を持っていたなら、なぜあなたは渡したんです?
普通なら売買契約書に記載のある引き渡し日までは管理責任もあるし、鍵は仲介業者にも買い手にも渡さない。
引き渡しは売り手と買い手の甲乙が直接手渡しすると思うし、ましてやリフォーム業者の手に渡ることは無いのでは?
あなたが仲介業者に渡していれば理由はどうあれ工事の施工業者に「不法侵入」の立件は厳しいと思う。
業者は鍵を受け取っての請負契約だし。
器物破損の立件は、工事業者が誰からどのような依頼内容だったか、による。
工事業者にその部屋がまだ他人の所有物、との認識があったか(そう伝えられていたか)どうか。

もしそこで不審火でもあれば、またはミスによる漏水でもあれば、あなたはどう対応するつもり?
引き渡し日以前に鍵を渡す=他人の入室を容認or黙認では?

今回は鍵の経緯がまさにキーと思う。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

今回はすでに引き渡しが終わった後での質問で、おっしゃる通り自分の気持ちの整理が付かず質問した次第です。

引渡し前に仲介業者に無断で内装工事をしているのは一般的なのかを聞いても何となく誤魔化されたという印象を受けた為です。
工事中にトラブルが発生したら私の責任になるはずだが、どうするつもりなのかは聞きましたが工事業者が保険に入っている事、自分(仲介業者の担当)が全部責任を負う事、マンションの管理組合、上下左右の住民には挨拶をしていたとの説明は受けました。
ここで何故持ち主の私に一言言わなかったのか?が一番引っかかっているところです。

鍵については専任仲介を依頼した際、内見の為に1本預けていました。
しかし、内見という用途以外で鍵を使用、入室は不法行為ではないかと考えています。
(会社等でも社員が業務以外で立ち入るのは不法侵入とされると聞いた事があったので)

話した印象では事前工事は仲介業者の担当の独断で進めたようでしたし、買主の方が気持ちよく転居出来なくなると思いそのまま引渡しました。
しかしながら、不動産売買は初めての事で自分が考え過ぎなのか、本来すべきでは無い事を仲介業者がしたのか、イチサラリーマンに責任が負える事例なのかモヤモヤが払拭できず、かと言ってF地所の上の人にクレームを言うのも何だかな・・・というジレンマからの質問でした。

お礼日時:2021/10/05 13:31

No5


補足を読んでも、良く分かりません。
時系列で整理して下さい。
・本物件契約の時期
・決済、物件の引き渡しの時期
・改装工事に入った時期  
です。
ポイントは、
・通常の仲介契約か、業者が買い取り改装して売り出すのか?
・改装は、誰が依頼したのか?
・何時、鍵を誰に渡したのか?  
です。
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この回答へのお礼

私と不動産業者との契約は仲介業務のみで売買契約は買主としています。
買主と不動産業者はがどの様な契約をしていたかは不明です。

仲介担当者の話ぶりだと、買主には私の許可を取って引渡し前に工事に入れる様にしたと言っていた様子でした。
鍵は仲介依頼の際に内見用としてスペアキーを渡していました。
(内見以外の用途で使用したのは問題だと思っています)
売買を中止する気は無かったですし、買主の方も入居前にケチが付くのも嫌だろうと思い追及はしませんでしたが、引き渡し後によくよく考えるとやはりおかしいのでは?との思いが払拭できず実際はどうなのか確認したかった次第です。

お礼日時:2021/10/05 13:44

あらまあ、これは気の毒にね。


心中お察しする。

仲介業者の責任追及について、ポイントは『買主の転居に間に合わないから』という点だと思うよ。

というのも。

まず、買主の転居つまり引っ越しは買主の都合により決める。
それは引き渡し日と同日の場合もあれば後日ということもある。
”間に合わない”というのが、引き渡し日に間に合わないつまり売主の引き渡し遅延になるのか、それとも単に買主の引っ越し日に間に合わないつまり工事遅延の話なのかどうか。

本件では内装工事ということだけ記載がある。
それが誰が施主なのかという点が不明。
また売買契約・引き渡しに関係しているのかという点も不明。

内装のリフォーム渡しという契約条件だった場合は引き渡し遅延(=売主の過失)になるだろう。
それとも売主は関係なくて、買主発注の工事遅延(=工事業者の過失)になるのか。
それが重要なポイントとなるよね。


引き渡し遅延になる場合。
これは売主にとって大きな損失になりえるので、仲介業者は顧客の利益を守るためにやむなく工事開始を指示したという可能性がある。
これは越権ではあるが、現場サイドで良い意味で臨機応変ということでお咎めなしとするのが妥当だろう。
事後報告がない点では過失にあたるけど。

買主発注の工事だった場合。
これはとんでもない出来事だね。
事前に売主の承諾が絶対的に必要。
とはいえ、勝手にやられたとしても、これ自体には売主側に損害が発生していないので、何か請求できることもない。
売るのをやめるなら、信頼関係の破壊を理由に契約解除して現状復旧の請求や損害賠償を請求できるけれど、売るのをやめないなら、まあ、実損はないしいいかと受け流すくらい。

上記の二点は売買に伴う権利等に関する問題。
それと「掃除道具」「スリッパ」は無関係なので、この物品については損害賠償を請求することができる。
ただまあ、金額が大したことがないなら、謝罪くらいで済ませるのが一般的じゃないかな。
仲介会社も菓子折りの一つも持ってくるだろうし。

質問者の主張する「不法侵入」「器物破損」(ともに刑法)はムリだと思うよ。
犯罪を構成する要素がないから。
本件で立件する(できる)とするなら、売買契約は成立しないしね。

冒頭述べた気の毒というのはこういうこと。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
心中ご察し頂き少し楽になった気がします。
実際には訴求するつもりは無く、私に不動産売買の知識が無い為
これっておかしいよね?私がおかしいのかな?という質問でした。

お礼日時:2021/10/05 13:48

>先日買主が決まり引き渡しも完了しました。



意味不明。
通常、
1.売買契約締結。
2.買主が売主に手付金を払う。
3.残金の決済、物件の引き渡し。 
です。
本契約前に物件の引き渡しは、通常有り得ない。
どう言う事か説明願います。

何れにしろ、引き渡し後は買主のもの。残置物も買主が自由にできます。
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この回答へのお礼

分かりにくくて済みません。
引き渡し前に買主都合で無断で内装工事をされていたのですが、その時は仲介担当者に何となく誤魔化されて質問した時点では引き渡し終えていました。
ただ、その後よくよく考えるとおかしいのでは無いかとモヤモヤしたので実際不動産売買ではよくある事で私の考え過ぎなのか、異例な事で問題行為だったのかを確認したくて質問した次第です。
ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2021/10/05 12:04

一般的には、


1. 現所有者から不動産会社が買い取り、
2.不動産業者が売却のために修復改装、
3.不動産業者から次利用者に販売、
と言うのが普通です。

> 先日買主が決まり引き渡しも完了しました。
> その本契約前の事ですが、
この引き渡し、本契約、とは、前記のどれでしょうか。

不動産屋の内装工事が、前記の1.以前の事であれば、
不動産屋には次を請求できます。
・ 先行した日数分の家賃(家賃月額を日割り計算)
・ 回収できなくなった備品の実費
・ 不法侵入が成り立つので、関する賠償費用
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
今回の売買は私と買主との売買契約で不動産業者は専任仲介でした。
本契約とは引き渡しの事です。
その仲介役の立場の担当者が独断で工事業者を引き渡し前に入れた事が私の考え過ぎなのか、異例な事なのかを知りたく質問した次第です。

お礼日時:2021/10/05 13:31

全てF地所の責任です。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
今後はF地所とは関わらないようにしようと思います。

お礼日時:2021/10/05 13:31

捨てられた私物などの損害賠償請求が出来ますね、2倍とれます。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

損害賠償請求をするつもりは無いのですが、私の考え過ぎなのかを確認したく質問した次第です。
今後はF地所には関わらない様にしようと思います。

お礼日時:2021/10/05 13:31

>本契約までの所有者は私ですし、無断で入室し工事し私物を廃棄したのは不法侵入、器物損壊になるのではないかと思うのですが、どうなのでしょうか?



貴見の通り。
専任媒介契約として、なぜ仲介業者が先行して鍵を持っていたか?
買い主の転居に間に合わないのは売り主の責任じゃない。
引き渡しを見据えて内装のリフォームなど、その工事の工期を見て転居の予定を立てるのが当たり前。

スーパーでレジ精算(=物品の売買契約)のまえに、売り場でお菓子を開封して食ったら万引き扱いだろう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

鍵は専任仲介を依頼した際に内見用として渡していました。
内見以外の用途で使用した為、不法行為ではないかと思った次第です。

お礼日時:2021/10/05 13:26

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