No.1ベストアンサー
- 回答日時:
改正により、平成16年1月1日以降の土地建物等の譲渡損失については、一定の居住用財産の土地建物等の譲渡損失を除いては、土地建物等の譲渡所得以外の所得の黒字と損益通算はできなくなり、翌年以降への繰越控除もできなくなりました。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2250.htm
しかし、同一年の土地建物等の譲渡所得間であれば、もちろん損益通算できますので大丈夫ですよ。
(譲渡年が違えば、不可ですが)
上記の一定の居住用財産の特例については、譲渡の年の1月1日における所有期間が5年を超えるものが対象となりますので、おそらく今回のケースでは対象にはならないとは思いますが、参考までにサイトを掲げておきます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/3370.htm
この回答への補足
早速ご回答いただきありがとうございました。
おかげさまで安心して売却できます。
ただ一点、ご紹介頂きましたTaxanswer内の関連項目を見ておりましたら、「譲渡所得は、所有期間によって長期譲渡所得と短期譲渡所得の二つに区分し、税金の計算も別々に行います」との記述がありました。
この意味するところは、長期と短期は別々に税金計算をするので、売却益の出ている長期分は計算通り税金を納め、売却損の出ている短期分は税額がゼロとなり、結果として通算出来ないようにも解釈されるのですが、如何なのでしょうか。
なにぶん税金のことは全くの素人なもので宜しくお願い致します。
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