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- 回答日時:
金融機関側の要求は,金融機関ごとに,当該金融機関の上層部が決めたマイルールです。
法的には契約自由の原則が支配する領域の話になるために,他の機関がどうしているかなんて関係のないことになります。従わざるを得ません。でも,もしも「法定相続情報一覧図も,発行から6か月以内のものが必要です」だなんて言っているのであれば,そう言っている金融機関がおバカなだけですねどね。
法定相続情報一覧図は,その保管の申し出があったときに添付されていた戸籍謄本等によりその内容を確認しているものです。その際の戸籍謄本等に有効期限はありませんので,法定相続情報一覧図自体の内容も,6か月とかの期限は関係ありません。
そして一度保管の申し出をすると,その保管期限内であれば,その一覧図の再交付の申し出が可能です。再交付に際しては,新たな戸籍謄本の提出は要求されず,保管申し出当時の一覧図の内容そのままで,法務局の認証日が新しくなっただけのものが交付されます。
そういったことを知っていれば,「一覧図は発行から6か月以内のものが必要」だなんて言うわけがないんですよね。自分(たち)の無知を述べているだけになりますから。
そういうことを知っている窓口行員もいたりはします。司法書士とのやり取りをしている行員であるならば,そういうことを聞くことだってできますから。
でも,上からのお達しに逆らうことはできません。上の指示に従わないことはある意味において「上の顔をつぶす」ことになってしまいますし,なによりそれがまかりとおることになると処理の統一ができなくなり,経営が破綻してしまうからです。
上がバカばかりだと,下や取引先が迷惑するだけなんですよね。
まあ,ここでそれを言っても仕方がないんですけど。
とにかく,そこで手続きするならそこのルールに従わざるを得ません。一覧図の再交付にも,特段の費用はかかりません(郵送料や交通費はかかるけど)ので,再交付をしてもらって出せばいいのではないでしょうか。
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