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No.3
- 回答日時:
追伸ウミネコ104です。
NO2健康保険の給付
1傷病手当
2出産育児一時金
3出産手当
4医師の判断で治療が必要な場合は、高額療養費制度の利用することで入院費や治療費をの負担を軽減することができます。
5切迫流産の出術を受けるときは、限度額適用認定申請書をすることで、所得区分で支払い額が決まっていますので後から高額良日野原くぃもどし新旧をする必要がありません。
雇用保険給付
1育児休業手当
上記の通り、健康保険給付と雇用保険給付があります。
各給付は、会社を通して申請をする方法と誇示で申請する方法がありますが、通常は会社を通して申請することになります。この時に注意することは、各給付金の振込先の口座はあなたの口座にすることです。
給付金は、暦単位で支給しますが、会社名義口座で受け取ると、あなたに振り込みがずれることからタラブルもとになりやすいですのでトラブルを避けりためにあなたの口座名義に振り込み指定することで、出産前後又は出産手当保険料等免除になりますが、傷病手当の場合は社会保険料は発生するためあなたが会社に社会保険料を支払うことになります。
傷病手当は所得になりますので課税対象になりますが、育児休業手当と出産育児一時金及び出産手当は保険料は非課税となりますので課税させることはありません。
結論的に、出産手当は、ご主人の健康保険に加入の場合は出産手当は不支給となりますが、妊婦自身が加入する健康保険に加入している健康保険支部に申請することで支給されます。
あなたの場合は、産前6週間と産後8週間の産休手当と出産手当を受給することができます。
産休以外の休職については、妊婦は疾病等にならないため、医師の指示等で安静が必要と診断された場合は、傷病手当の要件を満たすため傷病手当を受給することができます。
傷病手当は申請日から3日待機期間後4日目から手当の支給となります。
待期期間は休養期間で給与はないため、3日間は有給休暇を取得することで給与を受け取ることもできます。
また、入院期間により有給休暇を利用すると給与と賞与に影響することはありませんが、傷病休職となれば給与と賞与は減額になります。
しかし、就業規則で定めている規定で何か月間は給与の何分の一の給与を支給規定もありますので確認することです。
No.2
- 回答日時:
出産手当金と産休というのは
出産のために予定出産日の産前6週間と産後8週間の産休に対して、給与を受けてらないときに保険者から支払われるものです。つまり、有給休暇を取得して給与を受け取るときは手当の支給はありません。
あなたがご主人の保険に扶養家族(配偶者)として加入すれいる場合は出産手当を受け取ることはできません。また、出産のための産休を取得することは可能ですが出産手当はは出ません。
出産手当を受け取るためにあなた自身が健康保険の被保険者であることが条件です。但し、国民保険以外の社会保険です。
出産育児一時金とは
出産育児一時金とは、国民健康保険や本人・配偶者が加入している健保組合・共済組合から支給される一時金とのことです。
出産手当金とは
出産手当金とは、会社員や公務員として働いていた人が出産した場合、勤務先の健保組合・共済組合から受け取れるお金のことを言います。
出産のために休業している
出産手当金は、出産して働けない間の生活を保障する意味合いで支給されるものです。そのため
・出産前後の給料をもらっていない
・出産前後の給与の支給額が出産手当金より少ない
人でないと受け取れません。
以下は質問外の手当て
育児休業手当は、
・育児休業前の2年間に雇用保険の被保険者期間(11日以上働いた月)が12カ月以上あること
・育児休業開始前の賃金の80%以上にあたる賃金が支払われていないこと
・育児休業中に働いている日数が1カ月で10日(10日を超える場合は80時間)以下であること
・育児休業が始まる時点で育児休業終了後に退職する予定がないこと
つまり、雇用保険に加入し1年以上働いていた経験があり、産休後すぐに職場復帰せず育休を取得していれば支給対象となります。
ご丁寧にありがとうございます
私は主人と別で社会保険に
加入しているのですが
切迫早産の疑いを診断されて
傷病手当をもらう予定です
また、育休産休手当
出産一時金は会社から言われて
申請を出してる?状態なのですが
それと別で出産手当金が
頂けるということなのでしょうか…
なかなか理解できておらず
申し訳無いですが
教えて頂けますと幸いです
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