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離婚の際、子供の為に貯めた児童手当は財産分与の対象となりますが、親戚から頂いた出産お祝い金、お誕生日のお祝い金その他コロナ手当10万円も財産分の対象になるのでしょうか?

A 回答 (3件)

●今までの自動手当などこまめに全て貯金していました。

そのことはしって 
 います。取られるのは嫌なのうまいことおろして親の通帳に預けようと思
 いますが、その辺はどぅでしょうか?

 ↑そうです。預貯金は出来るだけ少なくしておいた方があなたの目的に適います。無いものは分けようがありません。従いまして、財産分与の対象になりません。預金を降ろして親に預けるのは良い方法です。

●調停になった場合通帳も見られるのですか?そして、調停費用はどちらが払うのですか?

 ↑あなたが財産分与の対象になる預貯金はこれくらいしか在りません。と、言ってご主人が納得すればそれで済みます。もっとあるはずだ、通帳を全部みせろ。と、言った場合、残だかが少なくなった通用も見せれば良いのです。そこで、どこかに隠しているはずだ、といっても無いものはないのです。使ってしまった。と、言えば良いです。

更にご主人がしつこく隠しているはずだ。と、いっても親の通帳までは調べません。又、何に使って無くなったは適当で良いです。更に、沢山あると思うのはご主人の勘違いである。と、言って通帳を出せばご質問の場合済みます。

調停の費用は¥2,100円から2,200円の間です。これで全部済みます。裁判所によって郵便切手(84円)の提出枚数に違いがありますので100円程度の差があります。

私は専業主婦で子供は4人います。5歳、3歳、2歳、0歳です。離婚の際は、私が4人引き取ります。これらのお金は子供の将来の大事なお金です。

 ↑ならば、覚悟して調停に臨むことです。それが良い結果に繋がります。調停で勝つには、如何に自分の思い・考えを主張するかです。法律は、後でついてくる。と、いう考え方をすると良い結果になります。財産分与はあくまでも調停案件でありますので裁判案件ではありません。子どもさんの為に主張をまとめておきましょう。

尚、4人の子どもさんを抱えた家庭の生活費はいくら掛かるのか、と言うような統計なども参考にして、財産分与した後でご主人から更に取る方法も考えておきましょう。弱気になれば負けです。
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それらは財産分与の対象ではないと思います。


財産分与とは、夫婦が婚姻中に築いた財産を、離婚の際に分配する制度です。
法律上のことは法テラスにメールなどで相談してよいと思います。
法テラス 公式ホームページ
https://www.houterasu.or.jp/
電話 0570-078374 おなやみなし
法テラスに、電話すれば、とりあえず、弁護士による相談料が無料の日程が予約できる可能性があります。
低所得のような場合なら、弁護士費用の立て替え払いシステムもあると思います。
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離婚の方法は、協議離婚、調停離婚、裁判離婚に大別されます。
①協議離婚
当事者だけで話し合いで実行します。
②調停離婚
家庭裁判所の調停委員を介して離婚の話し合いをします。
費用はほとんどかからないです。
③裁判離婚
裁判で争って決めます。
相手が離婚に納得しなくても、裁判で勝訴すれば、離婚が成立します。
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●生活保護
お子様の人数が多いなら生活保護を活用という方法もあります。
児童扶養手当(いわゆる母子手当)に加えて生活保護ということです。
注意点としては、『持ち家』に住んでいても生活保護の可能性がないということではないのです。
●生活保護について詳しく説明が欲しいなら、できれば新規の投稿文で質問してください.
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お誕生日のお祝いを始め、お年玉、他のお祝いなどは子供のものです。

財産分与の対象にはなりません。コロナ手当は、子どもさんに支給されたものではありませんので財産分与の対象です。

しかし、お金にいちいちどうして手に入れたかの名前は書いてありません。親のお金の管理の問題です。つまり、子供が色々なことで頂いたお金を子供名義で貯金しているのか。児童手当も一緒にして預金しているのかで夫婦間の紛争の原因になる可能性があります。

子供の財産と、財産分与の対象になる児童手当を以下に峻別できるかでハッキリするでしょう。調停になったところで管理者の管理方法が問題になりますので、あなたが管理しているのなら、あなたがシッカリと主張出来なければなりません。シッカリと主張するという事は、あなた主導で意見を言えることです。

子供のお金、児童扶養手当が財産分与の対象になるかどうかの原則論は先に申し上げたとおりです。しかし、それがそのまま通用するとか限りません。シッカリと主張しなければ、相手に負けます。子供がお祝いにもらったお金をどの様に扱っていたのかをまず、明らかに出来るようにすべきです。
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この回答へのお礼

ご丁寧にわかりやすく説明して頂きありがとうございます

子供のお金の管理は全て私です
旦那には、さわれたことないですしいくら入ってるかなど一切わかっていません。

今までの自動手当などこまめに全て貯金していました。そのことはしっています。取られるのは嫌なのうまいことおろして親の通帳に預けようと思いますが、その辺はどぅでしょうか?

調停になった場合通帳も見られるのですか?
そして、調停費用はどちらが払うのですか?

私は専業主婦で子供は4人います。
5歳、3歳、2歳、0歳です。
離婚の際は、私が4人引き取ります
これらのお金は子供の将来の大事なお金です

お礼日時:2022/11/05 15:05

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