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公務員は、特定の国民に奉仕するのではなく、国民全体の奉仕者として公共の利益の増進に尽くさなければならないという、公職の在り方を示すことば。 憲法第15条第2項に基づくもので、国家公務員法(第96条)、地方公務員法(第30条)に規定されている。

よって企業献金を目当てに政策を立てる無能自公政権は憲法第15条第2項と国家公務員法に違反しているね?

A 回答 (2件)

自民にせよ、公明党にせよ、政党


てのは、私的な団体に過ぎません。

助成金をもらっていても、あれは
民間団体なのです。

企業が補助金をもらっているのと
同じです。

だから、公務員規定は適用が
ありません。
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それを言うなら、政党助成金をもらいながら企業献金も受け付ける「抜け穴」を何とかすべきでしょう。

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