
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
刑法に以下のように規定されています。
(懲役)
第十二条 懲役は、無期及び有期とし、有期懲役は、一月以上二十年以下とする。
2 懲役は、監獄に拘置して所定の作業を行わせる。
(禁錮)
第十三条 禁錮は、無期及び有期とし、有期禁錮は、一月以上二十年以下とする。
2 禁錮は、監獄に拘置する。
No.2
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