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中学生が下着泥棒しても懲役付きますか?

質問者からの補足コメント

  • 中学の時に同級生が下着泥棒やりました。噂になってたけど普通に登校してました。卒業式にも出てました。

      補足日時:2023/04/24 23:02

A 回答 (4件)

窃盗罪の刑罰は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金です。

これは刑法に定めてある刑罰であって、初犯なのかどうか、または余罪があるかどうかにより量刑は異なります。 一方、未成年の場合は刑事裁判ではなく、少年審判を受けることが原則です。 そのため成人と同じような刑罰を受けることは原則としてありません。
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少年院でしごかれます。

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刑法勉強しましょう。


下着ドロが懲役刑になることは
まず無いです。
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今からやるのですか?

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