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先日、道路運送車両法違反で検挙されてしまいました。この時、赤切符も青切符も切られず、署で調書をとられました。この時、「そのうち裁判所から出頭命令が届くと思うからそれに従うように」といわれ、帰してもらえました。この場合、裁判が絡んでくるので前科がつくと思うのですが、これは赤切符の場合と同じように数年で消滅するものなのでしょうか?

また、出頭命令は日数的に大体どれくらいで届くのでしょうか?

A 回答 (2件)

一応「文書管理規定」では、刑期満了の日から禁固刑以上で10年、罰金刑が5年で公文章からは履歴が削除されますから、今回が罰金刑なら判決があってから、5年で前科の時効が成立と考えてよいのではないでしょうか。



また起訴自体の時効は「公訴時効」といって
 1. 死刑にあたる罪については15年
 2. 無期の懲役又は禁錮にあたる罪については10年
 3. 長期10年以上の懲役又は禁錮にあたる罪については7年
 4. 長期10年未満の懲役又は禁錮にあたる罪については5年
 5. 長期5年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金にあたる罪については3年
 6. 拘留又は科料にあたる罪については1年
上記の間に起訴されなければ、時効です。
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前科は前科ですよ。

消えません。
交通事犯と刑法犯は世間では分けて見ますけどね。
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