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日本の法律の罰則はなぜ”~以下”なのか。

日本の法律には罰則規定がありますが、全部の法律を知ってるわけではないので、わかりませんが、なぜ「懲役6ヶ月以下、または罰金30万円以下に処す。」と言う風に”~以下”という表現になってるのでしょうか?

普通に考えると、刑の最低レベルが書かれていて、たとえば
「懲役6ヶ月以上、または罰金30万円以上に処す。」
と言うのが、正しい表現であるし、正しい刑罰ではないのでしょうか?

専門家のご意見をお願いします。

A 回答 (9件)

●日本の法律の罰則は全然”~以下”ではありません。


→例えば、ある意味最も典型的な犯罪である殺人の罪に関する条文をご覧ください。
刑法第199条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
他にも、現住建造物放火(死刑又は無期若しくは5年以上の懲役)、
強盗(5年以上の有期懲役)強姦(3年以上の有期懲役)など、
”~以下”という表現になっていない罪はいくらでもあります。

●刑罰の最低レベルは、刑法総則に一括して規定されています。
刑法第12条第1項 懲役は、無期及び有期とし、有期懲役は、1月以上20年以下とする。
刑法第13条第1項 禁錮は、無期及び有期とし、有期懲役は、1月以上20年以下とする。
刑法第15条本文 罰金は、1万円以上とする。
→つまり、条文に「6月以下の懲役に処する」とあれば、「1月以上6月以下の懲役」という意味になります。

ということで、現在の刑法の規定に特に問題はないと考えます。
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この回答へのお礼

ご丁寧な説明、ありがとうございました。

お礼日時:2010/09/06 18:09

刑法は、裏から自由を保障するものだからです。



窃盗をやっても、最大懲役10年です。
窃盗である以上、どんなに悪辣でも、
権力者に嫌われていても、
それ以上の刑罰を科すことは許されません。

このようにして、裏から、自由を保障しようとする
機能が刑法にはあるのです。
これは罪刑法定主義の一機能です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
罰金についてはいかがでしょうか?時代に則していないとも考えられますが?

お礼日時:2010/09/06 09:14

~以上の例



刑法
第199条
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。

第205条
身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、3年以上の有期懲役に処する。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2010/09/06 09:12

「範囲」を示してるからですよ。



「○○以下」というのはそれだけで「ゼロから○○の間」という意味になりますよね。
しかし「○○以上」だと範囲が無限になってしまいます。

1兆円でも30万円以上の範囲ですし、懲役4000年でも懲役6ヶ月以上の範囲です。

だから「○○以上、○○以下」という条文ならありますが、
○○以上だけ表示してる法律はありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2010/09/06 09:12

 それだと現在一般に行われている、生きる為とか脅迫されて行った犯罪等で情状酌量を行って軽い刑にするといった対応が出来なくなってしまいます…。



 ちなみに、飲酒運転をして人を轢き殺した場合などには「1年以上の有期懲役に処する。」と記載されてます。
 (明らかに悪質な犯罪に対しては、下限を規定している物も有る)

刑法第208条の2(危険運転致死傷)

 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ、よって、人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処する。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
勉強になります。

お礼日時:2010/09/06 09:11

以上と規定されているものもありますよ。


また、○○以下とされているものも、○○以上とされているものも、有期のものは両方とも上限下限が決まっています。
書かれていない方は、刑法12条~14条によって処理され、その範囲内(加重減軽がなければ1月以上20年以下)になるからです。
一度書いたことは二度書かないのが普通ですから、これらのことは各条文で省かれています。

加重減軽がないとした場合の例を挙げますと、このようになります。
懲役6月以下とだけ規定されている場合・・・・1月以上6月以下
2年以上の有期と規定されている場合・・・・2年以上20年以下
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この回答へのお礼

”以上”という条文もあるんですね。
ありがとうございました。

ところで
>一度書いたことは二度書かないのが普通ですから、これらのことは各条文で省かれています。
ですが、これは、日本の法律の特徴なんでしょうか?
また、これが”普通”と書かれていますが、どこの国も同じなのでしょうか?

お礼日時:2010/09/06 09:10

専門家ではありませんが、


刑務所に入って更生態度や勤勉な態度を、刑務官が評価し、刑務所長に報告します。そして、ある一定の基準をクリアーした、受刑者に対して、刑期期間の短縮や仮釈放などの優遇処置をしますので、例えば、懲役6年以下の刑の場合、その方の更生態度や勤勉態度をみて、優秀であれば、減刑の処置がとられ、3年の刑期で釈放されます。
そいいうような事から、懲役に以上というのはないと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2010/09/06 09:06

それだと上限が死刑になってしまいます。



ガム一個を盗んだだけで死刑に処すってなったら大変です。

これは例えば国民に影響力がある事件があったとして、
政治家やマスコミの圧力によって、見せしめに重罰が下されないよう、
また、司法が暴走しないように備えられた安全装置なんです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
でも、時代の情勢を反映していない法律ってありませんでしょうか?

お礼日時:2010/09/06 09:05

上を言ったらきりがないからです、この場合、以下には限度がみなされ、以上には限度が無いと言う意味でこう使います。

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この回答へのお礼

なるほど、ありがとうございます。
でも、随分と前の法律で量刑は別にして、罰金が”こんなもの?”というのがありませんかね。

お礼日時:2010/09/06 09:03

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