プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

宅建について質問です。

ユーキャンのテキストを買って勉強しているのですが、「併存的債務引受」と「並存的債務引受」という言葉が出てきて、ネット検索もしたのですが後者の言葉が出てきません。
これはユーキャン側の変換ミスなのでしょうか?

意味の違いがありましたら教えてください。

「宅建について質問です。 ユーキャンのテキ」の質問画像

A 回答 (2件)

変換ミスと考えていいと思います。



併存的債務引受を規定している民法470条及び471条(民法第3編第1章第5節第1款)は「併存的」という表現を使っています。にもかかわらず試験等で「並存的」なんて書いたら,「この人は条文を読んでいない」と評価されるだけです。

「併存的債務引受」は,いわゆる債権法改正以前は「重畳的債務引受」と呼ばれていたものです。債務引受前の(従前の)債務者と,債務引受後の新しい債務者(引受人)が連帯して債務を負担するというもので,その実体は「重畳的」でも「並存的」でも変わりませんが,そもそも「債務引受」自体が,従前の民法には規定されていませんでした。そこで,改正時に条文の整理が行われて条文が新設されるのと同時に,「重畳(的)」では意味が伝わりにくいことから「併存的債務引受」という呼称になりました。そんなことから登記実務においては,登記原因等に「重畳的債務引受」と書いても補正にはしないとされています。

「併存」も「並存」も,意味を調べると同じではあります。
そして「並存的」でもかまわないという通達の類は見たことはありませんが,ただ現在の法務局の実務を考えると,補正にならずに「並存的」でも通ってしまうかもしれません(ものすごく細かい登記官や調査官もいるけれど,全体的にはチェック機能が劣ってきた感じです)。
ですが試験では条文の知識及び理解が問われます。実務のように意味さえ合っていればいいというものではありません。条文どおりに「併存的」と覚えるべきでしょう。

それにしても写真の例はひどすぎます。見えている範囲だけで「並存的」が2か所,「併存」が2か所で,過誤の量が多すぎます。LECや伊藤塾では考えられないことだと思います。
僕だったら出版元に「どちらが正しいのでしょう?」と訊いてみます。その結果「どちらでもいいです」なんて答えが返ってくるようであれば,二度とユーキャンの教材なんて使わなくなるだけです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

詳しく書いていただいてありがとうございました!
理解できました!

そうなんです。1回なら変換ミスだろうなと思うのですが、2回ずつ併存的・並存的と書かれていたので私がよく理解できていないだけで何か違う意味があるのかな?と思いまして、質問させていただきました。

ありがとうございました!

お礼日時:2022/05/15 17:00

併存も並存も同じ意味です。



法学で、債務引き受けの場合は
併存、という字を使うのが普通です。



これはユーキャン側の変換ミスなのでしょうか?
 ↑
まあ、ミスに近いですね。
校正でも、見つけられなかったのでしょう。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!