社会保険加入について質問です。
2022年10月から勤めている会社でも社会保険加入条件が適用されると言われました。
学生でない。
週20時間以上。
2ヶ月を超える雇用見込み。
が適用されております。
月収88000円以下、年収103万円以下で抑えてはいるのですが、社内カレンダー勤務により、どうしても1ヶ月は88000円を超える月が出てきてしまいます。
休みをとって調節しようとしても、会社側では有給を先に消化しないと欠勤扱いにならないと言われてしまいました。
1ヶ月でも月収88000円を超えると加入になってしまうのでしょうか?
回答よろしくお願いします
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
令和4年10月以降、日給制・時給制であるときは、同一事業所で、あなたと同一の業務・時間単価・労働日数・労働時間である人たちの報酬の平均額(直近1か月)を見て、その平均額が、あなたの月額賃金となります。
ただし、そのような人たちがいないときに限っては、あなたの個別雇用契約の内容だけで、月額賃金が8万8千円以上となるか否かを見ます。
━━━━━━━━━━━━━━━
ある特定の月に限って所定労働時間が短かったり長かったりするとき(注:社内カレンダーなどであらかじめ定められていること)には、それら特定の月を除外した上で、契約上の「通常の月の所定労働時間」を12倍したものを52週(注:1年=12か月=52週と見なす)で割り、これを「1週間の所定労働時間」とします。
━━━━━━━━━━━━━━━
いわゆる「4分の3要件」(注:1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数が、常時雇用者の4分の3以上の時間・日数であること)を満たさない場合で、令和4年10月以降、以下のすべてを満たしていないときは、社会保険(健康保険[介護保険を含む]、厚生年金保険)に加入することはありません。
● 事業所の被保険者の総数が、常時100人を超えていること
[特定適用事業所といいます]
● 2か月超の雇用期間が見込まれること
● 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
● 月額賃金(税・保険料などが天引きされる前の額)が、8万8千円以上であること
● 学生(昼間部学生)ではないこと
初めに記した「月額賃金」の考え方、および「1週間の所定労働時間」の考え方を踏まえた上で、上記5つすべてが満たされるか否かで判断なさって下さい。
要は、あなたの契約内容などを精査しなければ、「社会保険に加入しないでよい」とは一概には言えません。
(即断してしまっているかのような他回答は、残念ながら、適切な回答ではありません。いつもながらですが‥‥。くれぐれもご注意下さい。)
━━━━━━━━━━━━━━━
<参考URL>
● Q&A集(令和4年10月施行分/PDFファイル)
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/02 …
● 社会保険の適用事業所・被保険者について
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/j …
● 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大について
[特定適用事業所などについて]
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/j …
● 令和4年10月からの、短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大について
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/02 …
No.3
- 回答日時:
月収が継続して超えた場合は対象になります。
1ヶ月だけなら問題ない。2ヶ月だと対象ですが、ちょっと事務手続きが遅れて3ヶ月目に下がれば、入る前に脱退という事で・・・
No.2
- 回答日時:
加入条件
・週の労働時間(所定)が20時間以上
・月額賃金(所定)が8.8万円以上
・学生以外
・1年以上の継続勤務が見込まれる
・従業員が501人以上の事業所
>>1ヶ月でも月収88000円を超えると加入になってしまうのでしょうか?
雇用契約で判断です。
週3日勤務で、5時間勤務、時給1000円
60,000円の契約をしているとする
五月は繁忙期で、実労働が
週5日勤務、5時間勤務
賃金が100.000円なっても、60,000円の契約なので加入する必要はありません
>>会社でも社会保険加入条件が適用されると言われました。
加入条件、1番下が従業員が100人からに、2022年10月から法改正でなります。
100人になっても、
質問者さんは、労働契約は88,000円以下なので、加入する必要はありません
No.1
- 回答日時:
このサイトの説明だとそのくらいでは加入でないみたいです。
https://mybestjob.jp/shufu/part-shakaihoken-kany …
ただし、「たまたま残業などで1か月だけ収入が88,000円を超えた」というイレギュラーで超えたような場合は加入条件を満たしたとはされず、社会保険加入対象外となります。
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