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4630万円が誤って振り込まれた男性。一生返金するつもりはないのでしょうか?一生返金されないのでしょうか?
この男性悪い人ですね。

質問者からの補足コメント

  • 近いうち(1ヶ月以内)に男は逮捕されて、刑罰を受けますよね?

      補足日時:2022/05/16 08:37

A 回答 (5件)

そうです。


悪い人です。
どう見ても、善良な人間には思えません。

既に実名公表されたということは、実質的に【指名手配】と同じなので、いずれ逮捕されるんでしょうね。

なお、各局でテレビ番組を見る限り、著名な弁護士さんによると、①詐欺罪、②窃盗罪、③電子計算機使用詐欺罪、などいうのが、現状予想される有力な刑罰のようですけどね。

まあ、どうせ、当該資金に手を付けてしまい、逮捕されても弁済ができないのでしょう。
なので、逮捕・起訴後の刑事裁判において、通常は執行猶予が付くわけがなく、実刑判決により、刑務所で十分反省してもらいましょうかね。

●刑 法
(窃盗)
第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(詐欺)
第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

(電子計算機使用詐欺)
第二百四十六条の二 前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。
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強制執行されますので


家や給料を差し押さえられますね。
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口座に不明な金額があり、その理由が分かった後に引き出した点では窃盗罪に当たりそうとか言ってましたね。


返金についてはそのつもりがないから引き出したのでしょう。
罪は追うけど返金する金・資産はないと言う結果になるのでは?

大体現在一人なのかどうかも不明な気もします。
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刑法には違反していません。


詐欺とかありましたが、虚偽申請などしている訳でもなさそうだし、役所が勝手に間違えただけなので刑罰は無理だと思います。
民法の不当利得であり、裁判で負けるでしょうから差し押さえされるかと。
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死刑でいいかと。

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