山口県の誤振込問題について質問します。
新人の職員が振込依頼書を金融機関に提出した旨理解しています。
その際職員(実行者)はどう思ったかが全く報道されていないような気がします。
給付金として4630万円を一人の人物に振込むことに何の疑いもなしに依頼書を提出したのであれば、この職員の行為は過失です。
もしその職員が、一人の人物に。給付金として4630万円振込むのに疑問を抱いた。
しかし、上司からの依頼でもあるので。ひょっとしたら間違いかも知れないがまあいいかと思いながらも依頼書を提出したのであれば、故意(未必の故意)が適用されると思います。
振込行為が故意でなされた場合はその振込は誤振込ではなく、有効な振込になりませんか?
あとは振込依頼書の作成に関わる役場内の問題であって、最終的には町が一人の人物に、誤りではなく大金を振込んだということだと思います。
有効な振込に対する返還依頼は難しいですね。
皆様どう思いますか?
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
>「この振込はおかしいと思う」ということは「背任になるかもしれない」
なりません。「背任」というのは、会社役員、役所なら議会に出れるクラスの幹部の行動についてのみ適用されます。
ただの平従業員が作業や判断を間違えても、本人が「背任行為」を問われることはありません。
No.5
- 回答日時:
>十分未必の故意だと思いますが。
いいえ、法律的な定義では未必の故意とはみなされません。
法の要件として「未必の故意」を認定するためには《自分の行為によって違法状態に至る可能性を認識していた》という点が必要です。
たとえ振込先を間違えたとしても、それは「違法状態」ではありません。
なので、振込を担当した町役場の職員が「誤っているかもしれないがまあいいか!」と思ったとしても、間違った結果は違法状態とはいえません。
また「誤っているかもしれないがまあいいか!」と第三者が考える根拠もありません。
このレベルの送金金額になると「間違えれば普通はクビ。公務員だからクビにはならないとしても自分の待遇は悪化する」と思うのが普通で、こちらのほうが人間として普遍的な状態です。
そのような「合理的な推測」を排除してまで「未必の故意を持ち得る合理的な理由」がないかぎり、質問者様の憶測の域をでることはない、です。
No.4
- 回答日時:
>ひょっとしたら自分の行為は「誤っているかもしれないがまあいいか!」と思って実行したのでれば「未必の故意」が適応されると思います。
その程度の認識では、未必の故意は適用されません。
No.3
- 回答日時:
振込行為が故意でなされた場合はその振込は誤振込ではなく、
有効な振込になりませんか?
↑
なりません。
そんな権限が無いからです。
あとは振込依頼書の作成に関わる役場内の問題であって、
最終的には町が一人の人物に、誤りではなく
大金を振込んだということだと思います。
↑
権限が有効になる為には、下記の
条件を満たす必要があります。
・町役場に4630万を振り込める権限があること。
・権限を有する者が、その権限内の行為を
したこと。
そもそも、町役場には、特定個人に対し
法令上の根拠なく、4630万を振り込める
権限がありません。
有効な振込に対する返還依頼は難しいですね。
↑
有効であれば、原則、返還請求
出来ません。
皆様どう思いますか?
↑
刑事では、故意か過失かは重要な
問題ですが、民事ではそれほどでも
ありません。
損害賠償額に、多少の違いが出る
程度です。
No.2
- 回答日時:
”個人的”に思うのは、振り込み依頼は先に銀行に渡した
フロッピーディスクに463世帯分の個人情報が記載されており
そのまま処理が進めば、何の問題も無く463世帯に10万円が
振込されていた訳です
なのに、何故、後日に振込依頼書が作成されてそれが送られたのか
ハッキリ言ってしまえば二重の処理を行っていた訳で
何故、出す必要の無い書類を出してしまったかの
経緯の説明が一切無いんですよね
まずは、此処の所をクリアにすべきだと思います
No.1
- 回答日時:
「有効な振込」も「未必の故意」も成立しません。
まずこのお金は「町内の各個人に配られる給付金の総額」です。各個人の口座に振り込まれると、その個人のお金になりますが、振り込みが終わるまでは「町の財産」です。職員個人の財産ではないことに注意してください。
となると職員の立場は「振り込みを行う作業者」であって、町のお金をまちがってある人物に振り込むという手続きミスをした、だけです。
逆に「未必の故意」があるなら、その町役場の担当者が「町政を混乱させてやろう」とか「ある人物の口座に振り込んで、搾取させてやろう」という意図を無意識に持っていた、ということになるので、その担当者が「業務妨害罪」や「横領罪」に問われることになります。
そのいずれも成立することはないので「有効な振込」にはなりません。
と言いたいところですが、判例からみると別の理由で「有効な振込になりえる」という意見もあります。
平成8年4月26日の最高裁判決がそれで「誤振り込みであっても、その口座にお金がある以上、第三者が債権取り立てのためにその口座を差し押さえてもよい」というものです。
この場合「間違って振り込んだ人へのお金の返還よりも、その口座を差し押さえた第三者を優先させる」ということを意味し、ということは「その口座の名義人の財産として認定された」ということになるわけです。
この判例を使うと「有効な振込」になってしまうので「錯誤」による民事請求は可能だとしても、刑事罰を与えることは困難になるかもしれません。
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私が問題にするのは行為者の心情です。
ひょっとしたら自分の行為は「誤っているかもしれないがまあいいか!」と思って実行したのでれば「未必の故意」が適応されると思います。
逆に、誤っているかもしれないが、上司に依頼された用件でもあり「多分間違いではないであろう」と思って実行したのであれば「認識ある過失」であると思います。
故意と過失の違いが重要だと思います。
十分未必の故意だと思いますが。
「この振込はおかしいと思う」ということは「背任になるかもしれない」
この考えをいだきながら、自分に与えられた職務である、銀行に振込依頼書を手渡す行為を実行するのは、もはや「認識ある過失」を通り越して「未必の故意」であると思います。
あくまでも振込依頼書を銀行に渡した人物の心境であり、それは今の所わかりません。
まだ捜査は始まったばかりで判断材料は乏しく、誰が新人職員に振込依頼をもたせたが、また振り込まれた人物と町職員との関係も判然としません。
町職員と振り込まれた人物との関係しだいで、様々な事態が想定されます。
今後の進展を待ちたいと思います。