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生活保護受給者への支給金を役所職員やケースワーカーが横領する話を聞いた事があります。
どうやって横領するのでしょうか?
・横領する分は受給者への口座に振り込まない(本来の支給額から横領額を差し引いた金額のみ受給者の口座に振り込む)
・一旦は全額受給者口座に振り込まれるが職員やケースワーカーによる脅しや言葉巧みな言い方などにより強制的に口座から引き出され、奪われる。(このやり方は横領と言えるか否かは疑問だが一応挙げておく)
・受給者は口座振込とかではなく現金支給を希望。その現金は職員やケースワーカー経由で渡される為、横領発生。
・口座振込という選択肢が受給者側にない。必ず現金渡しとなり、職員やケースワーカー経由で渡される際に横領発生。
・一旦は全額が受給者に現金で渡されるが、その後ケースワーカーや職員の脅し、言葉巧みな言い方などにより奪われる。(このやり方は横領と言えるか否かは疑問だが一応挙げておく)

以上のパターンが考えられますが、実際に起きているのはどのパターンですか?

A 回答 (3件)

実例としては、63条や78条の生活保護費返還金を被保護者から現金で預かり、返還事務を行わず着服する。


生活保護廃止になったケースについて廃止手続きを行わず保護費を着服した。
架空の被保護者の保護を開始して、住居確保のための初期費用を着服した。

「脅す」のは被保護者側です、ケースワーカーを脅して、金銭を要求したり、死体遺棄の手伝いをさせたりする。
https://diamond.jp/articles/-/224325
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脅したりしたら、ほぼ発覚します。


 普通は生活保護を抜けた(死亡、辞退etc.)人を保護が続いているように装って、別の口座に振り込むとかでは?
「生活保護受給者への支給金を役所職員やケー」の回答画像2
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単に口座振り込みでは無かった時代に 支給額を書き換えて 差額を抜いてたのです・・



現在は殆どの市で 口座振り込みになってるので 市職員の横領は出来なくなりました
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