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法律事務所で働くのも、企業内弁護士として働くのも、固定された人間関係を持たなければいけないのが嫌で、人材派遣会社で法律知識を活かして働きたいのですが、司法修習修了時点では弁護士ではないので、人材派遣会社で働くことができまよね。

A 回答 (5件)

司法試験合格後、司法修習を終えてもまだ弁護士ではありません。


弁護士会経由で日弁連へ登録して初めて弁護士です。
また、弁護士となっていても、雇用する側に許せば、就職等も可能でしょう。

固定された人間関係といわれているのがどういったものをお考えかわかりませんが、派遣で働くにしても、派遣会社の営業や派遣後の派遣先会社での人間関係はどのように考えるのでしょうかね。期限のあるものであれば、我慢できるということでしょうかね。派遣も時間単位・日単位・月や年単位もあることでしょう。
そもそも法律知識を役立たせるような業務を派遣に頼ったりすることは少ないと思います。それとも、弁護士事務所とかに派遣してもらい、書類作成などを行う補助者を考えますかね?
しゅひぐむその他の関係により、派遣を受け入れるような士業事務所も少ないと思います。

弁護士登録要件を満たせることができるのであれば、すぐに開業すれば、あなたが経営者です。補助者などを雇わずに活動することも可能でしょう。
企業顧問など継続的なものですと人間関係が続くこととなりますが、単発仕事であれば、期間限定の付き合いではありませんかね。
例えば、夜間等の当番弁護士制度の中で働くのもありかと思います。
通常の弁護士ほど稼げないにしても、弁護士会や警察への登録や働きかけで、仕事をあっせんしてもらえるわけですし、お金のある方などについては途中で他の弁護士に引き継ぎ終わり、それ以外はお金のない人のために国の支援範囲で働くくらいではないですかね。

開業ついでで書かせていただくとすれば、弁護士有資格者(登録者または登録要件を満たす方)は、他の国家資格の業務を弁護士として扱えたり、他の国家資格試験の免除を受けて他の国家資格者になることも可能でしょう。
社労士登録をして遺族年金や障害年金などの申請を扱い、弁護士登録していれば、異議申し立てや関連する争いも扱えることでしょう。
税理士になって、相続税などの資産税などといわれる分野を扱い、調査その他で問題になった際に異議申し立てなどを弁護士として扱うとかもありでしょう。事業系税目では人とのつながりが長くなりますが、相続事案などであれば、短期決戦の業務ではないですかね。

当然個々の分野について新たに学ぶこともあるでしょうけどね。
ただ、数か所の税理士や社会保険労務士の事務所と提携できるくらいであれば、他資格者事務所で争いなどに発展しての弁護士範疇となった事案について紹介を受けつつ、税理士などの他分野を学ぶ機会にもなるのではありませんかね。
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法律事務所で働くのに、資格不要

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人材派遣なんてドロドロの人間関係の中で仕事だからあなたには無理でしょう、それに会社も司法修習修了して法曹関係になら(れ)ない様な人は雇いませんね。

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ただの人として働くことはできますよ


派遣って見知らぬところに行ってすぐに結果を出さないと 
違う人に変えてと言われます
派遣会社にはすでに専用の人と契約していますから
社員として雇いません
人とうまく付き合えない人は一般の人として仕事をしてもらいます
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法的に弁護士でなくては出来ない仕事以外なら出来ます。

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