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例えば未成年でたばこを吸っているとします。タバコを吸っている事を、友達にメッセージで言うとします。友達がそれを警察に言うとなると、メッセージだけで証拠になるのでしょうか?タバコを吸っている動画や写真はないとして。

A 回答 (7件)

ならないです。

たかが中高生がタバコ吸ってると言った発言だけで警察がわざわざ動くとも思えません。暇じゃないでしょうし。
ただ、未成年ということで、あくまで警察の個人的な説教を受けるか、保護者に伝えられる可能性はあるかもしれません。未成年がタバコ吸ったところで罰則などの法的な権利は一切無いでしょうから本当にボランティアみたいなものです。
警察が来てあれこれ説教されたり、親も巻き込むとしたら、それだけで充分面倒臭いとは思いますが。
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この回答へのお礼

じゃあ警察じゃなくて、高校の教師に言われたとしても大丈夫ですか?

お礼日時:2022/06/28 23:30

現行犯じゃないとダメなのですよ。



メッセージだけでは証拠になりません。
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教師に言ったら、教師に説教されるだけでしょう。


それを痛いと感じるか、怒れられるだけで済むなんてラクチンと考えるかは、その子次第でしょうが。

前にも述べましたが、中高生がタバコ吸うのは違法ではないし罰則も無いので(未成年と知っててタバコを販売するのは違法)、学校も警察に通報するなんてことはあり得ません。
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警察は現行犯でも要注意程度で終わります。



高校の教師に言っても、現行犯でないので、何もなりません。

現行犯なら停学処分で終わり。
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現行犯というおかしな話がありますが、未成年のタバコは犯罪ではありません。

タバコで捕まった事例聞いたことありますか? ないはずです。そういうことです。
なので、証拠になる材料があってもなくても同じです。事件ではないのですから。
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証拠の1つと成り得ます。


ただ、原則的に未成年者には刑法は適用されませんし(14才以上は程度次第)
児童福祉法等で保護の対象となるだけですから、その程度で警察が動いたりはしません。
あまりに状況が悪ければ(回数が多いとか、余罪がありそうとか)学校へ通知するなど保護活動をするかもしれません。
ps
動画や写真も、あくまで証拠の1つに過ぎません。それ以上でも以下でもなく。
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友達がそれを警察に言うとなると、


 ↑
未成年者が喫煙しても、それは
犯罪ではありません。
従って罰則もありません。
罰せられるのは、喫煙させたり、
停止しなかった大人です。



メッセージだけで証拠になるのでしょうか?
 ↑
犯罪になると仮定して。

証拠、というのは事実との関連性があれば
それでOKですので、
証拠になります。

しかし、それで法廷に出せるか、という
と、この場合は伝聞法則が適用される
ので、反対尋問をやらねば、証拠能力は
無く、法廷に出せません。

出廷して反対尋問すれば、OKです。
(刑訴法320条 321条)



タバコを吸っている動画や写真はないとして。
 ↑
証拠として法廷に出せる場合でも、証言だけでは
証明力が弱いことがあります。
合理的な疑いを入れないほどの証明力が
無ければ無罪になります。
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