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三六協定とは何ですか

A 回答 (2件)

 労働基準法36条に基づき事業場の労使間で締結される、時間外・休日労働に関する協定(≒約束)です。

労働時間は、原則として1日8時間、週40時間までに制限されています(同法32条)が、三六協定を締結して行政官庁に届け出た場合、使用者は、割増賃金(同法37条)を支払って、労働者に時間外・休日の労働をさせることができます。
 以下の参考文献及び参考URLが、手がかりになります。
参考文献:菅野和夫『労働法(第5版)』(弘文堂)264頁以下
参考URL:労務安全情報センターのサイト

参考URL:http://www.campus.ne.jp/~labor/q&a/ww28index.html
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この回答へのお礼

参考文献までご教授いただき、ありがとうございました。

お礼日時:2001/09/06 02:12

労働基準法第36条における協定のことです。

ポケット六法や六法全書をご覧あれ。平たく言えば、労働組合がない場合においても労使協定をお役所に届け出れば、その協定が労基法の労働時間や休日に関する条文より優先されるということです。 
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この回答へのお礼

早速、ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2001/09/06 02:20

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