プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

皆さんは超、短期間で仕事を辞めた事ありますか?
私は、最短1日でバイトを辞めた事があります。

当時、パティシエになりたくて個人の小さなケーキ屋でアルバイトし始めました。
厨房の社員は1年目の方が1人のみで、挨拶しても無視、かなり無愛想。
厨房の床にはアリがうようよで、衛生管理もずさん。
おまけに、仕事を与えて貰えず、何か出来る事があるか聞いても、ぶっきらぼうな物言いで「何も無いからそこで立って見てて下さい。」
と言われるだけ。邪魔になるだけなので、仕方なくずっと洗い物してました。
夏頃の暇な時期でした。
クリスマスに向けて雇って頂きました。
オーナーからは、全部教える。ここは勉強になると言われましたが、厨房に入ってもオーナーは空気。
仕事を教える力量や余裕が無いのなら、ずっと1人仕事すれば良い。と思いながら耐えました。

帰る際、オーナーから
研修期間、時給800円で募集でてたのにも関わらず、「今日の働きなら600円しかあげない(最低賃金は約800円)
社員と同じ時間働くなら(朝7時〜夜10時)
700円あげる(最低賃金以下)」
「自分が若い頃、海外で修行した時はお金なんか貰えなかった。貰えるだけありがたい。
小さな店で経営も苦しい。」
と言われ、アホらしくなりその場で辞めました。

A 回答 (3件)

最低賃金以下で働かされたので、法律違反で訴えれますよwまずは近くの労働基準監督署へ行ってみて下さい。

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求人募集で、募集条件と実際に事業所で実施されている労働条件が違う事業所は、数多く有ります!職業安定所からの職業紹介で就労する場合に

は、雇用主が募集条件と実際に実施している労働条件が違う場合には、職業安定所に文句を持ち込めば職業安定法違反で指導監督して繰れます!求人誌や求人ネット等の募集条件は、はっきり言って信用する事は出来ません!ですから貴方も1日で退職されて当然ですよ!労働基準法第15条では、労働者が使用者(社長、事業所所長、店長等)と労働契約を締結した場合に、事業所で就労して実際に実施されている労働条件が、労働契約の締結時に使用者から明示された労働条件及び賃金が違う場合には、労働者は即時に労働契約の解約をする事が出来ます!労働契約法第3条に基づいて、労働契約は使用者と労働者が均等の立場で締結する事が法定化されています!就労先を探す場合には、確りと良く確認して就労する事が大切な事ですよ!
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0日でやめました。



採用され、制服をもらいに行き、そのテナントが入っているSCの出入りのルールやルート説明などの研修を受け
いざ初日、になる前に大学の授業が発表になったところ
5時間目に必修がびっしり入っていて、とてもシフトに入れない!となってしまいました…。

あと昔入社した会社がブラックで、同期の半分が三日以内にやめたことがありました
私は10か月ほどいましたが。結構ながくいたほうです
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

学校は仕方ないですよね!
3日で辞めてくブラックに10ヶ月…
精神力が凄いです!
多分私なら、その同期に紛れて辞めてます。

お礼日時:2016/05/13 20:11

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