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法律に疎いてか 被害傾向ある非力な庶民に国家資格も無い素人が知識,経験だけで効力ある告訴状や被害届の書式サンプルを有料販売する特定商はタブーですか? 濫用されても虚偽告訴ほか虚偽私文書作成,同行使罪の幇助,教唆罪とか 損害賠償された例は知ってますか?

A 回答 (2件)

素人が知識,経験だけで効力ある告訴状や被害届の


書式サンプルを有料販売する特定商はタブーですか?
  ↑
かまいませんが、その書式が間違って
いた場合は損害賠償問題が生じます。



濫用されても虚偽告訴ほか虚偽私文書作成,同行使罪の幇助,
教唆罪とか 損害賠償された例は知ってますか?
  ↑
知りません。
そもそも、犯罪にはなりません。
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サンプルだけなら問題ないんじゃないですかね?


弁護士法とか関連。
てか、それを自身で調べられなくて、「効力ある」告訴状?ww
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