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調停で婚費が算定表に基づき決められました。
しかし、直前の別居期間中、相手(妻)が、あなたが持っていると使ってしまうからと、年金収入の8割を渡してきました。
裁定額が決まってみる10万以上余分に渡していたわけですので、返還請求は妥当でしょうか。
(なお、別居した時点で、それ以降は夫婦共有財産の形成はないものとするということを初めて知りました。)

A 回答 (1件)

返還請求は法的に根拠がないので、話合って返してもらうより無いです。


尚、夫婦の共有財産の対象は、お書きになっているとおり別居されるまでのものが対象になります。
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この回答へのお礼

お礼を申し上げるのが後れて失礼しました。
分かりました。ありがとうございました

お礼日時:2022/08/30 07:55

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