プロが教えるわが家の防犯対策術!

8月31日で会社を退職しました。
保険証は昨日会社に返しましたが離職票はまだ手元にはありません。
次の仕事はまだ決まっていませんができるだけ早く働きたいと思っています。

そこで問題ですが、タフな事には自信がありましたが今年に入り背中の肩甲骨に
焼けるような痛みがあります。
前職の仕事の内容が出荷前検査がメインで下を向いて長い時間検査をしていたのが
原因かは分かりませんが3月4月にかけてかなり痛みが強かったので病院で検査を
しましたが原因が分かりませんでした。

痛みは現在は慢性的になり、日によって度合いが違います。
その検査でみぞおちの所にある血管が細くなっている事が分かり半年後に再度
検査をするそうです。

それが9月7日です。

周りからはまず体が資本だから健康を取り戻してから職を探せと言われました。
みぞおちは時々ですが血管の狭い所をプラークか何かが通過するときに挟まるような
感覚があり激痛がありました。

今すぐでなくてもいずれはカテーテルで血管を広げる手術をするのでしょう。
問題なのは保険をどうしたらいいのかです。
現在64歳です。
年金は65歳までは貰いたくないです。
国民保険に再度入るのがベストなのか、一部で保険証を返しても社会保険が
使えるとも聞きました。

その方は大きな会社の人で私がいた会社は町工場です。
会社の規模は関係ありませんか?

前職の事務員さんからは離職票が届いたらすぐにハローワークに行って下さい。
それと役場にも行って国民保険にとりあえず加入してと言われました。

国民保険やハローワークに行く前にまず社会保険を使える手続きが先と言う人もいて
どうすればいいのかが分かりません。

9月7日の検査までに保険に加入したいのですが、まずどこにいけばいいのでしょうか?
これまで正社員として会社の社会保険に加入していました。

まだ必要な情報があれば補足します。

社会保険が使えるのか? またその時は手続きはどこに行けばいいのでしょうか?

教えて下さい。

A 回答 (6件)

会社を退職し、再就職先がない場合、すぐに手続きすべきは、


居住役所に対しては、国民健保と国民年金の加入手続き、
職安に対する、失業保険の申請、になります。

一般的には、退職が決定すれば、
在社中に会社側からそれらの手続き案内や必要な資料が事前に提供されて、
退職日前から手続きができるようにしてくれます。

とりあえずは、退職を証明する資料をもって、
関係役所に相談してみてください。
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辞めてからあたふたするなんて信じられない。


同僚や事務員と何にも話はしてなかったんですか?。
健康保険は任意継続でしょうね。
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>国民保険に再度入るのがベストなのか、一部で保険証を返しても社会保険が使えるとも聞きました。



健康保険の任意継続の事だと思います。
正社員で会社の社会保険に加入していたのでしたら、退職した会社へ行って
「任意継続」の手続きをしたい旨相談したら良いと思います。
継続出来る期間は最長2年間です。掛け金は全額自己負担(現役のときのように半分会社が負担してくれる訳ではない)で高くなりますが、国民健康保険の掛け金よりは多分安いと思います。
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私も数年前に退職しました。



健康保険に関しては市役所の保険課で確認しましょう。
他の回答にあるように、これまでの勤務先の社会保険に継続するか、
それとも国民健康保険に加入するか、を選ぶことができます。

どちらが良いかは、毎月の保険料がいくら掛かるのかによります。
保険料は前年の年収によって変わってくるので、貴方が正社員として
退職する直前の年収がある程度の金額があれば、国民健康保険に切り
換えるとかなり高額が請求されます。

その場合は、これまでの会社の社会保険に継続という形式にした方が
自己負担は安くなりますよ。

私の場合、前の会社の社会保険に継続とした場合と、国民健康保険に
切り替えた場合と、二通りの見積もりを役所で計算してもらい、継続
にしてもらいました。
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使われている用語が事務をしている側からするとちょっと間違っているので・・・これから書く分に出てくる用語は次の意味だと理解してください。


 国民保険 → 国民健康保険
 社会保険 → 健康保険


手続きの期限や負担する保険料の金額の観点から、次の順番で行動を起こしてください。

1 退職前の健康保険は使えるのか?を調べる
 健康保険には「任意継続被保険者」という制度があります。
 この制度を使うためには、「健康保険の被保険者期間が継続して2ヵ月以上あること」「退職日の翌日から20日以内に手続申請」という条件があります。なお、念のために、加入していた健康保険組合に問い合わせて下さいね。
 で、この条件に合致しているのであれば、1分でも早く手続きに取り掛かってください。会社経由で書類の取得や提出もできますが、会社を通していたら手続きが遅くなりそうと感じるのであれば、加入していた健康保険組合と直接やり取り[用紙取得、申請書提出]ですね。
 なお、この回答を書いているので1日ですから、必要書類を揃えて当人が直接健康保険組合まで出向いていろいろと手続きを取ったとしても、新たな健康保険証を9月7日までに入手するのは困難と考えます。その場合には、いったん、全額自費で診療を受け、新たな保険証が届いた後に、差額分の還付請求を健康保険組合に行う事となります。
 ちなみに・・・任意継続被保険者となった場合、当人が負担する健康保険料は、退職直近の給料から控除されていた健康保険料の2倍(以内)となりますので、ある意味、覚悟して手続きしてくださいね。
【参考】
  https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat650/r315/
  https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat650/r316/#q1

2 別の健康保険の被扶養者になれるか?を調べる
 1がダメと思われる場合(あるいは1と同時に)
 配偶者やお子様など一定の親族が健康保険に加入しているのであれば、そちらの健康保険の被扶養者になれるかどうかを考えてください。今後の収入見込みは130万円未満でしょうか?
 被扶養者になれるのでしたら、その方に依頼して「被保険者資格取得届」の手続きを取ってもらってください。
 こちらの場合、質主様が健康保険料の負担をすることはありませんし、その方の給料から控除される健康保険料も増えません。
 あと、この方法だとホボ100%の確率で新たな保険証は7日までには届かないので、いったん、全額自費で診療を受け、新たな保険証が届いた後に、差額分の還付請求を被扶養者として加入した健康保険組合に行う事となります[一定の親族の方が手続となる]。
【参考】
  https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat710/sb3160/ …

3 健康保険には入れないか、入らないことにした場合
 国民健康保険の手続きが必要となりますので、市役所に出向いて手続きを取ってください。
 国民健康保険の保険証が7日までに間に合わなかった場合は、いったん、全額自費で診療を受け、保険証が届いた後に差額分の還付請求を市役所に対して行うことになります。
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退職後、次の就業までの健康保険は、



任意継続健康保険にするか、
国民保険に入るか、
誰かの扶養に入るか、

の三択です。

あなたの場合は任意継続がいいでしょう。

保険証を確認して、8月末まで加入していた健康保険組合に連絡して、任意継続したい旨を伝えてください。

任意継続手続きできるのは退職後20日以内です。
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