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素朴な疑問なのですが、自動車を陸送するとして、運賃を取らなければ白ナンバーでも合法ということですか?

陸送費無料でほかの名目により費用を賄うということです。

送料無料を謳い、送料分を商品価格に転嫁するよくある商法が陸送で通用するのかということです。


積載車なんか持っていませんし、積載車を運転できる免許もないので実行する予定はありません。

A 回答 (4件)

何を言っているのか・・・



トラックで荷物を運ぶ「だけ」を仕事にして料金を取るのは運送業になり業務ナンバーが必要です。

ただそれ以外の業務とセット、もしくは付随するものでしたら白ナンバーでできます。
(料金も取れます)

自動車屋さんが整備や車の売買のに伴って車をトラックで運んで手数料を取るのは白ナンバーで合法、というわけです。


なので本当に「運ぶだけ」しかやらないのであればほかの名目でもお金は取れませんし
他の名目が立つようであれば手数料として堂々と請求できます。
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税務署、警察マターだから


気になるなら判例調べてみたら

基本は
営業車両以外で人員輸送の金は取れない
営業でないなら普通免許でも人は運べる
適応免許所持が前提条件
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「積載車なんか持っていませんし、積載車を運転できる免許もない」ってことは「陸送」は自走ではないって事ですね



そうなると何に添加できるの?
陸送業務以外のことをする業者が陸送するなら例えば旅館の送迎と同じだから整備のために取りに行きますで通用するけど
それ陸送屋(事業)じゃないよね

ちょっと言ってる事がわからない
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有料でも自走で陸送する場合は白ナンバー車はそのまま、大部分は回送ナンバーか仮ナンバーですね。


貨物自動車運送事業は自動車で貨物を運送する事業ですから自走での陸送は含まれません。
自動車製造業、自動車販売業、自動車整備業などであれば主事業の付随として実質運賃込みであっても貨物自動車運送事業には当たりません。
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