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家族の誰かが突然亡くなった場合、本人が契約してたものの有効性や会費等はどうなるんでしょうか。
例えば有料放送、定期購入の食品、有料の会員等々。
全く内容感知してない家族に支払い義務などはあるんでしょうか。

A 回答 (6件)

死亡時の契約について特例があるものでない限り、契約は相続されます。


相続放棄をされない場合は、早めに契約相手に連絡を取り契約解除するのが良いと思います。故人のクレジットカードなどが、支払い元となっていれば、支払い不能になった時点で自然に解除されちゃうケースもあるかもしれませんが。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
何を契約してるのかわからないときはどうしたらいいでしょうね。

お礼日時:2022/09/29 12:31

相続ですから、払うんでしょうね。


因みに、死亡届出したら口座止まります。
死亡届って提出期限があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
どんな契約をどことしてるかわからないなら解約も支払いもできないですね。
なにか督促のようなものがくるまでほっておくしかないだろうけど、それによって余計な額が加算されるのも嫌ですけど。

お礼日時:2022/09/29 21:25

名義変更や解約です

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
わかってるものはできるでしょうけど。

お礼日時:2022/09/29 15:55

引き落とし口座は全て、引き落とし不能になっているでしょうし、クレジットカード、連絡先の携帯なども停止されているでしょうから、基本的には何かが届いた時点でとか、何らかの形で連絡があったものに対してだけの対応しかでよいと思います。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
引き落とせなかってもその分は払わなければいけないんですよね。
延滞金やほかの違約金などが発生したら困りますね。

お礼日時:2022/09/29 15:54

当の本人が亡くなったら有効性が無効になるでしょう


請求が来たら、本人が亡くなりましたので払う予定は有りません で通す
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原則論は、個別契約も相続対象です。



予め相続対象外としてる契約を除き、故人が解約権を留保している契約に関しては、それも相続人が継承するので、契約を継続するか解約するかは、相続人の任意です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2022/09/29 12:33

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