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10月末で決算期を迎える法人の会計に
10月分の経費を11月1日に支払った場合、今年分には計上できないということで良いですか?

A 回答 (3件)

法人の会計処理の大原則では、発生主義である必要があるでしょう。

ただ、他の回答にもありますように債務確定主義の考えもあるでしょうから、発生していても、金額がまだ確定していなければ計上もできないともいえるかもしれません。ただ、その場合でも概算や見込みで計上しておく必要があるのではとも思います。

経費だけでなく、収入(売上など)も同様でしょう。

売上に対する未回収が売掛金、仕入等に対する未払い分を買掛金などとするのと同様に、未収入金・未収収益・未払金・未払費用などとする未経過勘定科目による収益や経費の計上を行う必要があります。

特別な手続きを行えば現金主義的な会計処理も可能なのかもわかりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2022/10/04 00:24

真面目なご質問者と判断しましたので、きちんと回答します。


10月決算法人では、10月の経費にするか、11月の経費にするか迷う事があります。
経費となる仕入等は既にしてるが、先方(仕入れ先)からの請求書が10月末に届いてない、あるいは11月に届いたが請求書日付が10月であるなどです。


10月末付の請求書が11月に手元に届けば、どうしても支払いは11月になります。さて「10月決算の経費にしてよいのか」悩むところですが、債務支払いについては「いつ支払ったのかは無関係」です。
これは「金がないから分割払いにしてもらった」場合でも「いくら支払うのか確定した時」が経費計上する時期になるという事です。
これには「債務確定主義」という原則が適用されます。

色々述べて間違いがあるといけませんので、以下のURLを参考になさってください。
https://kanjokamoku.k-solution.info/2005/02/_1_2 …
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この回答へのお礼

「いくら支払うのか確定した時」が経費計上する時期になるという「債務確定主義」をご教示くださり誠にありがとうございます。

払い忘れですが、、、苦笑い
ルーズな性格を直します。真面目??ですがちょいとルーズです。。。泣

ありがとうございました。

お礼日時:2022/10/02 23:34

良くない。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2022/10/02 22:29

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