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横断歩道を走行(降りて手で押しているのでは無く、乗ってモーター走行)している電動キックボードを見かけました。
これは道交法違反ですよね?

A 回答 (2件)

その通り、電動キックボードは「車両」なので、電動走行での横断歩道走行道なら交法違反です。


https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/ji …

定格出力が0.60キロワット以下は「原付」、定格出力が0.60キロワット以上は「普通自動二輪車」です。
電動キックボードの必要な装備装着も、免許・車道通行・ヘルメット着用など、それなりの装着・装備が必要です。。
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その電動キックボードに


ナンバープレートや灯火類がついていて
ヘルメットをかぶっておれば違法ではないです。
ただし、その後歩道を走れば当然違法です。
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