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乗ったままの状態なら「車両」扱いなので止まる必要はない
降りていたら「歩行者」だから止まる義務がある
そもそも自転車が横断「歩道」を渡るときは降りて渡るのがルールであり「歩道」は自転車に乗って走ってはいけないからルール違反である

これでおk?

A 回答 (4件)

道交法には、「自転車に乗ったまま、横断歩道を通行してはならない」という定めはありません。



自転車は「車両」ですが、自転車に乗ったまま横断歩道を通行できます。

ただし、横断歩道は歩行者最優先ですから、歩行者の通行の邪魔になってはなりません。

歩行者がいるようなら、自転車を降りるのがベストです。

>乗ったままの状態なら「車両」扱いなので止まる必要はない
>降りていたら「歩行者」だから止まる義務がある

これはその通りです。
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歩行者がだーれも歩いていない横断歩道で、自転車は降りて渡れ、というと車にとっては停車している時間が長くなるだけです。


乗って走ってさっさと渡ってもらった方が効率がいいです。

たとえ、パトカーがそこにいても、おりて歩けとは言わないでしょう。
よほど頭が固いお巡りさんや期末で違反件拠点数を稼ぎたいお巡りさん以外は。
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おkおk

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>乗ったままの状態なら「車両」扱いなので…



車が途切れるまで待たせておけば良いのです。

>降りていたら「歩行者」だから止まる義務…

はい。

>「歩道」は自転車に乗って走ってはいけないからルール違反…

それはそうですけど、そこまで一市民同士でうるさく言わないでおきましょう。
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