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信号のない横断歩道。
歩行者が渡ろうとしていれば、車は譲りますね。
では、自転車に乗ったままで渡ろうとしていた場合…
自転車って子供や老人以外は、基本車道左側を走行しますよね?
だとしたら、乗ったままですと、車両扱いになりますよね?
そこまで法律は、詳しく示していないんでしたっけ?

質問者からの補足コメント

  • うれしい

    参考になりました。

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/01/14 23:46

A 回答 (5件)

自転車に乗ったまま横断歩道を渡るのは道路交通法違反ですし歩行者ではありません。


軽車両扱いになりますので私は停まりません。
道路交通法違反になるのは警察確認済み(趣味仲間が署長だったので聞きやすかった)。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

聞けて良かったです。

お礼日時:2023/01/14 23:45

こんばんは



自転車は車と同じ法律が適応されます。

自動車とおなじ教育をして免許制にしてから、取り締まりをしてもらいたいものです。
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この回答へのお礼

そう願いますね。
結構、暴走していたり、一時停止していなかったり、車にぶつかっても知らぬふりだったり、本当に困る…o(`ω´ )o

お礼日時:2023/01/14 23:41

>パトカーの目の前で、逆走してても捕まえていませんでした。

え?ですよ。

↑ その日の取り締まりの目的により、対象外は目こぼしすることも結構ありますよ^^。
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この回答へのお礼

おいおい…と言いたくなりますね(^_^;)

お礼日時:2023/01/14 22:11

自転車は車両だから


歩道を走れません 法律で示してるけど

自家用車の違反ばっかのネズミ取りは自転車を放置?
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この回答へのお礼

パトカーの目の前で、逆走してても捕まえていませんでした。え?ですよ。

お礼日時:2023/01/14 22:06

横断歩道なら自転車は押して渡らないと違反。

なのでその状態でクルマと事故を起こしたら総法違反になるな。
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この回答へのお礼

有難う御座いました。
助かります。

お礼日時:2023/01/14 22:05

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