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数十年前に運転免許を取るときに『リヤカー』は軽車両だから車道を通行しなくてはならないと教わりました。今日、ふと、台車(宅配便の業者さんが使っているような手で押すような)は軽車両なのかと思い、警視庁の交通相談コーナーに電話して聞いてみました。
親切に解説をしていただいた結果は、『台車は軽車両』でした。ですから、本来台車は車道を押していかなくてはならないものなのです。傍若無人に歩道を台車を押して通行する人がいたら、堂々と自信を持って注意できると思います。
で、その交通相談コーナーの警官が教えてくれたのですが、馬は軽車両なんで、乗馬した状態でも人が牽いてる状態でも車道を通行しなければならないって、教えてくれました。
ってことは、環七とか、普通に乗馬して通行できるってことなんですねww。
手押し台車は軽車両って本当でしょうか?
暇な人がいたら、解答くださいww

A 回答 (4件)

軽車両はそもそも「動力を利用しない人力で動かす」車両(つまり車輪が付いているもの)の総称です。



ですからリアカーも人力車も軽車両です。しかしベビーカー(幼児用自転車も)と車椅子は例外的に歩行者になります。
この二つを分けているのは「歩行できない人が、歩行の変わりに移動するために利用する車両は、歩行者として扱う」という規定です。

ですのでまだ歩けない(歩けても危ない)乳幼児と足に障害がある方(老人を含む)のための車椅子は歩行者の扱いですし、シルバーカーや電動車いすは動力がついているのに「歩行者」の扱いになります。(ただし電動の場合はいくつかの規定を満たす必要がある)
厳密な用語としては「歩行補助車」「幼児用の車」というものになります。

で台車なのですが、厳密には軽車両です。歩行補助車=車椅子も幼児用の車=ベビーカーもその用途の通りに使用せず、健常者が車椅子を走らせれば軽車両ですし(どうやって見分けるかは別として)、ベビーカーに赤ちゃん以外のモノを乗せて移動しても軽車両の扱いになります。

軽車両には免許は必要ありません。
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自転車やエンジンを停止したバイクも人力で押して歩くなら「歩行者扱い」とされることを「道路交通法」で勉強したのを忘れて自動車運転免許証を持ってるのかいww



手押し台車が「自走するなら歩行者扱いにはならない」が手押しならベビーカー(乳母車)なども歩行者扱いだよね。

馬は、馬自身が自走するから軽車両扱いなんだよww

道路交通法をもっと勉強してから疑問を持てよww
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軽車両になりません、人が、押したり引いたりして使用する物です、つまり人力車です、軽車両は人が、乗って動かす乗り物を言います、軽車両は、免許証、許可証が、必要です。

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 手押し台車は、荷車だから確かに厳密に言えば軽車両ですね






 定義は下記の通りです
道路交通法第2条第1項第11号

自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつレールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のもの

道路運送車両法第2条第4項
人力若しくは畜力により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、政令で定めるもの

道路運送車両法施行令第1条(道路運送車両法第2条第4項にいう政令)
馬車、牛車、馬そり、荷車、人力車、三輪自転車(側車付の二輪自転車を含む。)及びリヤカー

 
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