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クロネコヤマト、ヤマト運輸のリヤカー自転車について教えてください。
一方通行などの交通規制で、「自転車を除く」となっている場合、このクロネコヤマトのリヤカー自転車は規制の適用を受けるでよろしいんですよね?
道路交通法上ではリヤカー、自転車はともに軽車両になりますが、「軽車両を除く」と「自転車を除く」では意味が違いますよね?「自転車を除く」の自転車は自転車のみであって、リヤカー、大八車、馬車などは含まれない、でよろしいんですよね?
よって、クロネコヤマトのリヤカー自転車が一方通行を逆走した場合は交通違反になり、最近のマナーの悪い自転車(携帯・スマホを操作しながらの運転。信号無視。傘さし運転。など)と同じ処分を受けることになるのですよね?歩道を走行することも不可能ですよね?

質問者からの補足コメント

  • 質問の「リヤカー自転車」とは自転車でリヤカーを牽引しているセット状態のことを指します。
    自転車単体、リヤカー単体のことではありません。正しく理解していない人が多いようですが、リヤカーが走行しているわけですから、「自転車」の扱いにはなりません。「軽車両」の扱いになるのが正しいと思うのですが。

      補足日時:2015/08/20 22:28
  • そのサイトから
    道路交通法では「軽車両」に分類され、単体でも自転車とセットでも車道の左側を通行しなければなりません。 ここは基本中の基本です。
    また、道路標識も「軽車両」の指示に従うことになります。

    とあるので、交通規制は軽車両の適用を受け、交通規則の「自転車を除く」の自転車には含まれないことになります。

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/08/20 23:10
  • 意見の分かれているのは、「リヤカー自転車」に乗車しないで歩行して押している場合の扱いのようですが、法の整備が間に合っていないのでしょうか?
    まあ、通常は人が乗車して走行していますので、自転車にはならず、軽車両になるはずです。自転車を除く、となっている交通規制は軽車両なので除外されないということですよね?この質問では、あくまでも道路交通規制(標識)について質問しています。下記の前提で質問しています。

    乗車したリヤカー自転車(自転車ではない。荷車、大八車)→軽車両
    乗車した自転車→自転車

      補足日時:2015/08/21 23:08

A 回答 (10件)

ここで話を整理すると…道路交通法(第63条の3)では「普通自転車」が定義されています。

それによると、要点だけを書けば、他の車両を牽引していない自転車のことです。よってもしリヤカーを牽引している自転車なら、それは普通自転車ではありません。もしリヤカー部分が本体と一体構造になって作られている自転車(あまり見たことがありませんけれど)なら、普通自転車です。
(注)リヤカーは道路交通法に定義がありません。

次に、道路標識・道路標示における自転車という用語は、「普通自転車」を略称したものです(「道路法および道路交通法に関する命令」(内閣府・国土交通省令)による「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 別表第2備考一の(六)」に示されています)。なので、「自転車を除く」のであれば「普通自転車」だけが適用除外になります。
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前の方が言っておられるとおり、普通自転車ではないので、軽車両の制限を受けますので歩道通行可の歩道、一方通行の除外(二輪を除くも不可となります)、すなわち、道路の左端を走行ということになりますし、押している場合、歩行者になるかも不明瞭です。

(二輪車は歩行者になれるけど、サイドカー付はなれないということから)、だから歩道での駐車もほぼブラックでしょうね。
だから、都心で自転車でない、リヤカーで配達してるのだと思います。リヤカーも厳密に言えば軽車両ですけどね
宅配便の路上駐車か、こういう車両の駐車かどっちが危険かと考えれば難しいところがありますね
自動車なら、個人法人を問わず任意保険に安く入れますが、業務用の軽車両等は保険が整備されてなく、事故の起きた場合は面倒なことになりますので、近場なら台車で移動したほうが、保険料率は安いと推測できます。
amazonをはじめ、たくさんの配達が原価に近い金額であるかぎり、事故があればかなりきついじゃないかとおもっています。一般の配達の値段ならは、十分に事故が起きても被害者の方に払えるとおもえます。
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リヤカー自転車=軽車両<普通自転車<自転車(リヤカー自転車)は道路走行 


車道左端走行です。 

道交法違反は処分うけまます。

悩ませてるは 人が乗らないでおり降りてる時

乗車してない時は 歩道を通れる。   


で リヤカーだけ人力で押してると 軽車両なので道路走行
リヤカー自転車画期的だと思うよ
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>道路交通法では「軽車両」に分類され・・


●だから、違いますって。最後のまとめをみてください。
あくまでも分類は自転車。ただし、普通自転車としての適用はないということです。
標識は軽車両の指示に従いますが、押して歩くときは歩行者扱いです。

#6さんの回答は明らかに間違いです。
原付きや自動二輪は押して歩くのは歩行者扱いです(3輪はだめ)。これは明文化されてます。
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すみません。


警察に確認したところ、認識が間違っていたようです。

どうも自転車を除くでリアカー牽引自転車は、駄目だそうです、
やはり違反になるそうです。

また押して歩いて歩行者扱いになるのは普通自転車のみだそうです。

三輪自転車
原付自転車
リアカー牽引自転車
馬車
牛車
人力車
自動二輪(小型・中型・大型)
なども全て押して歩いても軽車両だそうなので、横断歩道を歩いて渡ったり、反対側補導を逆走(歩いても)駄目だそうです。
飲酒したからと、これらのものを押して歩いても飲酒運転で検挙されるそうです。
※普通自転車のみ許されるそうです。乗って走ってはだめ。
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#3です。

さらに補足しておきます。
こちらのサイトに説明があります。
http://www.tohokogyo.org/%E3%83%AA%E3%83%A4%E3%8 …

つまり、リヤカー自転車は自転車ではあるが、普通自転車ではない。
道交法の「自転車通行可」や自転車通行帯は普通自転車だけを対象としている。
よって、リヤカー自転車は自転車であっても、自転車扱いされない。
ただし、リヤカーは軽車両であるが、リヤカー自転車ならば押して歩くときは歩行者として扱われる。
この回答への補足あり
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#3です。


補足しておきます。
自転車に牽引されてリヤカー側で運転(でコントロール)するならば、それは軽車両といえますが(3つ目の条件に該当)、リヤカー自転車のように自転車側で運転するならそれは自転車です。
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>自転車でリヤカーを牽引しているセット状態のことを指します。


●ですから、自転車なのです。

>リヤカーが走行しているわけですから
●違います。リヤカーを牽引する自転車が走行しています。
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<道交法2条11項>


軽車両とは、自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものをいう。

つまり、この条文で軽車両とは、
・自転車
・荷車(リヤカー)
・その他人もしくは動物の力により牽引されレールによらない車
となります。

したがって、リヤカーを牽引する自転車はやはり自転車です。
なお、人が牽引するリヤカーは歩行者ではなく、軽車両です。
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リアカー牽引自転車は、道路交通法的に、自転車になります。



なので、自転車は除くの通りで除かれます。

同様に軽車両は除くも同じ扱いです。

人が牽引場合は、リアカーは歩行者になります。
馬が牽引した場合は軽車両。
バイクが牽引した場合は自動二輪。
車が牽引した場合は自動車。

など、その状況で違います。
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