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質問させていただきます。駐輪場に違法駐車をした自転車に勝手に駐輪場の管理者が鍵をかけて、使用不可にし、二度と自転車を返さないといった場合、器物損害罪にあたりますか。それとも、その管理者に罪はなく違法駐車した自転車の所有者の罪になりますか。その駐輪場には月額有料などという看板もない場合、どうなりますか。また、その自転車の鍵を勝手に自転車の所有者が破壊した場合はどうなりますか。回答お願いいたします。なるべくはやく回答おねがいしたいです。正確な情報がほしいので複数人回答いただけると嬉しいです。お願いいたします。

A 回答 (7件)

正直、無断駐輪が原因ですから・・・



無断駐輪は、駐輪場の権利者や管理者が許可していないのですから、その駐輪に関する「費用」請求ができます。

私の住むマンションでも、自転車1台に付き1か月100円という費用が必要で、学生が勝手に駐輪して通学する

ので、駐輪したのが確認された場合は前輪にチェーンでロックして張り紙で管理室まで来るように書いておきま

す。

軽くて「軽犯罪法」重ければ「住居侵入罪」ということになり、これはその状況でかわります。

相談者が、どちらの立場なのかわかりませんが、他人の管理や所有する駐輪場に侵入して駐輪すること自体、違法

行為ということになります。

それを鍵で動けないようにした場合、器物損壊罪になる場合もありますが、事実上は先に違法行為をした自転車が

悪くなりますから、警察も「謝って許してもらうしかない」というだけです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!そうですよね、知りたいことがわかり、よかったです。ありがとうございました!

お礼日時:2012/08/02 05:59

えーまず数日程度の駐輪で留置権は発生いたしません。


これが数カ月とかになれば別ですが、留置権は相応の債権がなければ発生しません。

よって持ち主の求めに速やかに応じて自転車を返却しない場合、窃盗等の罪になるでしょう。
一方自転車を止めた側は、塀などでかこまれた土地であれば不法侵入、そうでなければ罪にはなりません。
一方勝手に自転車を止めた側に対して損害賠償を求めることはできますが、これも相手の同意が無ければ裁判に訴えなければ仕方ありません。自転車を勝手に占有して要求したら、れっきとした恐喝罪になります。

勝手に自転車を止めたのならもちろん素直に謝るべきでしょうが、相手が自転車の返還をしないのならば、その場で110番して構いません。

また鍵を壊す行為ですが、自己の生命財産を守るのは正当防衛にあたります。
これは器物損壊罪にはならないでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!参考にさせていただきます!ほんとうにありがとうございました!

お礼日時:2012/08/02 05:52

でも、こんなもの考えれば分かると思うけど、モラルの問題だからね。


モラルハザードしている人が増えたと思います。

法律云々の前の人間として当たり前のモラルが守れないなら、自転車なんて乗らなければいいのでは?と思いますけどね。

車でも一緒、歯医者の駐車場が、土日、夜開いているからと言って、そこに止めて自分の駐車場代わりにしているのも、モラルの欠如。
そんな人間車にも乗らなければいいのですけどね。

路上駐車なんて論外。

月100円、200円高くても500円そんなものケチるからそんなことになるわけで、そんな金もないなら、自転車なんて乗らなければいいし、歩けば健康にもなるけどね?
やってから自分の愚かさにビビるぐらいなら、最初からやらなければ良い。
やる人は、頭から捕まるのが怖くないので、やっているんでしょ?

たったこれだけの話。
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この回答へのお礼

ほんとにそうですよね。おっしゃる通りです。回答ありがとうございました!

お礼日時:2012/08/02 05:54

>駐輪場に違法駐車をした自転車に勝手に駐輪場の管理者が鍵をかけて、使用不可にし、二度と自転車を返さないといった場合、器物損害罪にあたりますか。



鍵は外せるわけですから、器物損壊罪にはなりません。二度と返さないと言っただけでは罪にはなりませんが、転売したりすれば横領罪、捨てたりしたら窃盗罪になります。

>それとも、その管理者に罪はなく違法駐車した自転車の所有者の罪になりますか。

なりません。

>その駐輪場には月額有料などという看板もない場合、どうなりますか。

月額有料と書いてない場合でも、明らかに駐車場だと分かるような場合、周辺の相場相当の金銭を請求できます。法外な請求はできません。

>また、その自転車の鍵を勝手に自転車の所有者が破壊した場合はどうなりますか。

これは難しいが、多分何の罪にもならないでしょう。鍵を弁償する義務もないと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!駐輪場の管理者の罪ではなく自転車所有者の罪になることに対して、ならないということですが両者に罪があるということでしょうか?

お礼日時:2012/08/02 05:56

”器物損害罪にあたりますか”


   ↑
当たりません。
窃盗なども問題になりますが、管理者は留置権という
ものを持っている可能性があります。
つまり、その自転車駐車により、管理人には相場の
駐車料金支払い請求権を有し、その債権を原因と
した留置権(民法295条)を自転車に行使できる
可能性があります。
留置権があれば、鍵をかけることは違法でない、
という可能性があります。

”違法駐車した自転車の所有者の罪になりますか”
   ↑
場合によっては、建造物侵入罪になる可能性があります。

”その駐輪場には月額有料などという看板もない場合、どうなりますか”
   ↑
無くても関係ありません。
相場の駐車料金を請求されても文句は言えません。

”その自転車の鍵を勝手に自転車の所有者が破壊した場合はどうなりますか”
   ↑
器物損壊罪になります。
それに壊された鍵に対する損害賠償支払い義務が生じます。

管理人に頭を下げて取り戻すのが最適だと思いますよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!詳しく教えてくださってありがとうございます!参考にさせていただきます。

お礼日時:2012/08/02 05:57

 生徒でありましたねぇ。

3台くらい家の前に置かれて、鎖で繋いでました。生徒から「どうしたらいい」と聞かれましたが、「親連れて謝るしかないねぇ」と言っておきました。
 ここでは無責任に、鎖を掛けた方も罪になると言いますが、現実は訴える能力がある家庭は、他人の家の前で停めませんので、思いつかないですね。「訴えてやる」と言ったとしても、訴える能力知力努力が親子共にありません。そういう家は。
 カギを破壊した場合、相手側は近所の議員さん使ってでも訴える準備満タンです。警察に行く覚悟してますから。しない方が現実には無難です。
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この回答へのお礼

お礼をする前に次の質問をしてしまって申し訳ありません。回答ありがとうございます!参考にさせていただきます。

お礼日時:2012/08/02 06:02

無断駐車が何にに当たるかが難しい所です。


特にこれといった罪には問われませんが、他の自転車置き場であれば、不法侵入とかそちらで裁かれるかもしれませんね。

二度と自転車を返さない:窃盗罪
転車の鍵を勝手に自転車の所有者が破壊:器物破損罪

まぁ、刑事でやるのか民事でやるのか知りませんが、謝って今後いたしませんで、返してもらうのが飯井とは思いますけど。
止める方も悪いので。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!とても役にたちました。よく考えて行動しようと思います。

お礼日時:2012/08/02 06:07

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