プロが教えるわが家の防犯対策術!

電動台車を敷地からでて移動する際に道路交通法、その他法律で問題があるのでしょうか?
台車サイズ:長さ2ⅿ幅1.5ⅿ積載重量は2t弱3輪スピードは通常歩行より遅いです
画像の物を使うわけではありません、イメージ画近いのでupしました。

「電動台車を道路で使用する際、法律で問題が」の質問画像

質問者からの補足コメント

  • 歩いて舵を取ります、乗車しません。

      補足日時:2015/10/01 13:54

A 回答 (3件)

乗車しないのであればリヤカーと同じく軽車両です。


歩道上を運行してはいけません。
    • good
    • 0

乗車しないのではなく、できないのではないですか。


道交法では「車両」や「自動車」「運転」と云う定義がありますが、何れにも該当しないと思います。
ただ、築地の市場で見かける電動台車は届けが必要のようです。
従って、届けるだけで公道の通行はできそうです。
メーカーか警察で聞くのがいいと思います。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

所轄警察に問い合わせした所問題ないとのことでした。
ありがとうございます

お礼日時:2015/10/01 15:21

自走するのなら、道路交通法の許可が下りませんから違法です



牽引式なら、可能
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!