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立て看板「タクシー乗り場」の法的根拠に付いてですが、
 看板がある場所では何か免罪符的効力があり、
 タクシーの駐停車が許されるのでしょうか?
 ・書かれている台数を超えても問題なし?
 ・看板がない所では駐停車違反に成っても、
   ある所では違反に成らない?
例・JR大阪駅北側の中央口付近は、
  看板がなく、乗り場でも無いが、
  警察の取り締まり等が行われていない
  (大阪だけでは無いと思いますが?)

A 回答 (2件)

法庫 - タクシー業務適正化特別措置法 - 第4章 タクシー業務の特別規制等


http://www.houko.com/00/01/S45/075.HTM#s4

では、タクシー乗り場でのお客の取り合いを避ける意図でしょうか、指定位置で整然と乗せなさいって事があります。

通常は邪魔にならないように道路幅なんかを拡張しますから、特に駐車云々は定めていないのでは。

--
> 駐停車違反

駐車違反では?
街中のタクシーに乗れる状況で停車禁止の道路って、そんなには無いのでは?追突の危険があるかも。


> ある所では違反に成らない?
> 警察の取り締まり等が行われていない

邪魔にならなければ取り締まる必要がないという現場の判断では?
客待ちなどですぐに動ける状態なら、駐車でなくて停車しているだけですし。

質問者さんの自宅の車庫前にタクシーが止まっていて、呼び出しても運転手の方などと連絡が取れないとかであれば、切符切ってレッカーされると思いますが。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
 市バス利用時にタクシー待ちが大変邪魔になり迷惑で警察に通報しても動きません。
指定台数を超えている分と、
 運転手のルールー違反が大分気になります!。
 (○助化している点が気になります)

お礼日時:2005/09/16 10:48

 そのような表示板を設置する場合は、必ず道路管理者と警察(正確には公安委員会)に許可が必要です。


 つまり、設置されている以上は警察も認めている、ということでしょう。許可申請には理由も必要ですから、場所的に不都合があればその段階で指摘されるはずです。
 ちなみに、
・道路占用許可→道路管理者
・道路使用許可→公安委員会
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
利用要望等もあり、認められて要るのでしょうね!
しかし、指定台数を超えている分と、
 運転手のルールー違反が大分気になります!。

お礼日時:2005/09/16 10:44

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