No.4ベストアンサー
- 回答日時:
「青空駐車」という言葉をお聞きになられたことはありませんか?
「自動車の保管場所の確保等に関する法律」いわゆる保管場所法という法律があり、道路上の同一の場所に連続して昼間十二時間以上、または夜間八時間以上駐車してはならないことになっています。
法律の条文はこちら 第11条です。
http://www.houko.com/00/01/S37/145.HTM
「青空駐車」や「保管場所法」などで検索すればたくさん出てきます。
道路交通法に基づく駐車違反での取り締まりとは違い、これで立件されると逮捕され、反則金ではなく罰金刑が課せられます。前科がつきます。点数はひかれません。
駐車禁止標識がなくとも、道路を自分の駐車場のごとく使うことは許されないということです。もし、相手が常習なら、その都度注意し、注意した旨を警察に伝え、保管場所法違反で立件できないかを相談されてはいかがでしょうか。
ただし、この法律は、多くの場合常習者(警察がマークしている車、あるいはエリア)に対して適用されているようです。駐車禁止取り締まりと違い、通報すれば即逮捕ということは現実的には難しそうです。まずは警察と仲良くなり、しつこく迷惑している旨を伝え、この法律の適用を訴えることが大事かと思います。
相手が昼間十二時間未満、夜間八時間未満の駐車であればお手上げです。
もう一つの方法としては、ご自宅の前の道路を路上駐車禁止にしてもらうことです。これもあながち非現実的ではないと思います。一方通行なら、ご近所の賛同さえあれば、できそうと思うのですが。
No.3
- 回答日時:
NO.1,NO.2の回答者の方に反論するわけではありませんが、間違われては困るので補足を。
警察は、決められた法律に則り、それに違反していれば取締りが出来るのあって、何でも市民が思うように出来るわけではありません。
通常、路上であれば、標識(駐車禁止)のある道路であれば、即座にその標識の規制に則って取締りは出来ますが、標識のない道路は、道交法上の駐車方法及び禁止箇所に違反しているかどうかに照らし合わせなければいけません。
この場合は、標識のない道路で警察官が車庫からの距離を測定したら3メートル以上あり、違反事項に該当しないため、取締りは出来ないと言うことになります。
それよりも、警察なら所有者を調べることが出来ますし、調べてもらって、所有者に注意してもらうとか、警察からの警告の張り紙を当該自動車に貼り付けてもらうとかの措置をお願いするのが賢明な策と言えます。
そして、普段から同じような迷惑駐車に悩まされているのなら、三角ポールを置くとか、注意書きの看板を自作して停めないように促すとか、自助努力をしなければ、悩みはなくならないと思います。
駐車違反で取り締まれない場所とわかった以上、自助努力は不可欠ではないかと思われます。いつもいつも110番するのは、それはそれで、気が重いでしょうから、がんばってみてくださいね。
No.2
- 回答日時:
今は道路交通法が改正されたので、短時間でも違法駐車は取り締まってくれるはずですが。
実際に路上駐車として訴えるよりも不審車両として何日も停めていると訴えた方が良いかもしれません。
参考URL:http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/project …
この回答へのお礼
お礼日時:2006/09/01 19:59
違法駐車ではないのでその場で取り締まれないと、警察の方は言われたと思います。
ただ、「不審車両」という言い方での通報は思いつきませんでした。
しつこく路駐されるようでしたら、今度試してみます。
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