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どなたか教えてください。

今、家の前は幅6メートルの公道です。
その道路に隣接する形で自分の家の敷地があり、
シャッターでふさがれた駐車場があります。
公道には、駐車禁止のたて看板があります。

シャッター前から道路までの間に、約1メートルの幅があり、そこは自分の敷地です。

3日前にそこに引越しをしてきたため、シャッター内の
駐車場にダンボールがあふれ、車をとめる事ができなかったため、(理由は問題にならないと思いますが)
上記の1メートルの幅のところに、自分の車(軽)をとめました。
車庫証明は、シャッター内に取ってあります。

車の幅は1メートル40センチなので、確かに公道に
車の半分くらい(約70センチ)は、はみ出していましたが、半分は自分の敷地内にのっています。

昨晩夜0時ごろ車で帰宅し、上記のように車をとめ
また今朝、6時半ごろ家を出ようとしたところ、
車に黄色い駐車違反の札がつけらていました。

今日の夜、警察に行って、黄色い札を取ってもらいに行くつもりですが、
自分の家の敷地に半分のっていても、駐車禁止ですか?
警察に行って事情を説明する時、駐車違反を撤回してもらう方法はありませんでしょうか?

道路自体は6メートルと広く、交通量も少なく、
迷惑になるような状態ではありません。
あしたの祝日に、駐車場の荷物を整理して車を入れようと
していた矢先だけに、残念でなりません。

A 回答 (9件)

 ♯5です。

たびたびすみません。

>探さないとみつからないというのも変な話ですけどね。。
 標識の視認性が悪ければ、違反は成立しません。ただ、標識と標識との間に数十メートルの距離がある場合もありますので、もう少し手前から確認した方が確実、と考えました。

>車庫前違反と、指定場所放置違反とでは罰金や点数に違いがあるのでしょうか?
 ちょっと間違っていました。車庫前の駐車は「法定」、指定場所放置駐車は「指定」ということですが、放置駐車違反である以上、いずれも反則金1万5,000円、点数2点で変わりありません。そして、どちらでも検挙可能であれば、この場合、「指定」で処理することとなるらしいです。
 ということは、車庫前の違反、というのは、指定場所の規制がされていない時に限り適用される、ということですね。
 なお、質問者さんの車庫は、交差点から極端に近い、ということはないでしょうね?もしそうなら、交差点付近での駐停車禁止違反、ということになってしまい、反則金は1万8,000円、点数3点ということになってしまいます(私が法定と指定とに差がある、と言ったのは、このことを想定していました。すみません)。

>(1)保管場所法違反(長時間・道路使用)と(2)放置駐車違反の違い、という事でしょうか?
 保管場所法違反(いわゆる青空駐車)は、全く別です。これは、ステッカーのようなチンケな告知で済むような違反ではありません。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございました。
お礼が遅くなり、申し訳ありませんでした。

結論から言いますと、駐車違反、15,000円でした。
標識はあったのですが、電柱についている形になっており
その裏の家の木の葉で隠れるようになっており、
視認性は悪かったのですが、あるには、ありました。

結局、自分の家に車半分乗っていても、ダメなものはダメ、警察官に聞いてみると、その日は、パトカー巡回で
夜間駐車違反を取り締まる日だったとか。
近所の人の通報ではなく、巡回で見つけた、という事だそうです。

今後、このような事のないようにしようと思いました。
あ~、15,000円、もったいない。(;;)

お礼日時:2004/12/27 08:57

私は30センチはみ出して駐車違反の札をつけられました。


状況です。
普段から駐車違反には大変気をつけていましたが、その日は、油断していました。
朝起きて腰に激痛が走り、(以前にもあったのですが)かかりつけの治療院に車で行きました。駐車場は1台しかなく予約をしていたのですが、私の前に急患が入り私の車は止められず仕方なくその後ろにはみ出した状態にしました。
治療を終えて戻ったら黄色のワッカです。

自分に悔しいのと腰の痛みで涙が出ました。
日頃から気をつけていたのに油断してこんな事になってしまった自分の甘さだったのです。
(タクシーで行けば・・・)と後悔の念です。

警察に事情を話している時も自分への悔しさと腰の痛みで(壁や柱につかまってないと歩けない状態)
泣いていました。(涙がポロポロと)

色々やり取りがあって警察官は内線電話で上司になんとか違反の点数と金額を減額できないか交渉してくれました。
(ワッカをつけた人は署に戻ってないから別の人が対応)
分厚い条例書のような物を調べて条例の例外事項で「3点・18000円を1点9000円」にしてくれました。

全部をひっくり返す事は出来ないが、条例の特例時効の盲点を必死に検討してくれました。

多分黄色のステッカーをつけた人は駐車違反イコール3点18000円しか頭に無かったと思います。
でも街中ではなく、色々条例もあるのだと思いました。

法律って曖昧な解釈で本来出来ていますよね。
それを使ったのだと思います。
またステッカーを貼った警察官も条例の細部まで熟知していたら最初から1点の9000円で切符を切ったと思います。
難しい箇所で取り締まると間違いもあると思います。
覆ったと言う事は最初の判断が誤りでもあると思います。

でも色々聞かれました。
腰痛はいつもあったか?
突発的な病気か?

帰りにはなんと婦人警官2名に肩を借りての補助で駐車場まで連れて行ってもらいました。

その前に壁や柱をつたえ歩きをしている私がその辺の廊下を歩いている警察官に「交通課は何処ですか?エレベーターは何処ですか?」「無いですから係りをこちらに呼びますからこの椅子に座ってください」と言われました。
説明の場所は、交通課とは別の入り口付近の場所で行いました。
(警察官を来させたいな感じ)

その警察官は多分凄い偉い人だったみたいです。
その人の案内と私が涙目と身体の状態で同情されたのかもしれません。
(とても反省している態度だったかも)
事実本当に反省していました。

私の話がとても長くなりましたが、こんな事もありました。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございました。

そういったケースもあるのですね。
心中、お察しいたします。
私の場合は、仕事で帰りが遅く、荷物の片付けができなかっただけで、徹夜で片付けをすれば済む事でした。
体の具合が悪いわけでもなんでもなかったのに・・

自分の敷地だし、ちょこっとはみ出したてるだけだし、
なんて簡単に考えていました。
私も反省しています。

お礼日時:2004/12/22 15:06

 ♯5です。



>・・・・道路のこっち側と、あっち側で、道路標識の拘束力は変わるのでしょうか??
 駐車禁止場所は、道路片面だけというのは、結構あります。質問者さんの止められた側に標識がなければ、そちら側は駐車禁止の規制がかかっていないことになります。

 ですが、標識は、結構離れたところにも立っている場合が多いので、今一度よく確認されてみたらいかがでしょうか。

 それと、黄色のステッカーには、違反態様が書かれているのではないでしょうか?そこに、車庫前の駐車(法定)なのか、指定場所放置違反なのかが明らかにされていると思います。仮に駐車禁止がかかっていたとしても、基本的には法定が優先されますから、車庫前の違反が該当するのでしょう。
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この回答へのお礼

再度のご回答、ありがとうございます。

標識、もう一度探してみます。
(探さないとみつからないというのも
 変な話ですけどね。。)

ステッカーがついた車は、今、駅の近くの
月極め駐車場に止まっているので、
帰ったら、内容をよく見てみます。
ありがとうございました。

ところで車庫前違反と、指定場所放置違反とでは
罰金や点数に違いがあるのでしょうか?
おっしゃっているのは
(1)保管場所法違反(長時間・道路使用)と(2)放置駐車違反の違い、という事でしょうか?
もし(1)なら、反則金ではなく、罰金という事ですよね?

お礼日時:2004/12/22 14:58

 結論から言いますと、皆さんと同じく駐車違反になると思われます。



 極端な例をあげて考えて見ると、
角地に車1台分の車庫スペースがあったとします。
そこへ3台の車が頭から突っ込むかたちで止まっているのです。
もちろん車体のほとんどが車道に出ています。
この状態で、車体が車庫にかかっているので
駐車違反にならないと主張できるでしょうか?
まず無理でしょう。

 迷惑にならない場所であっても車はきちんと車庫にいれましょう。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございました。

確かに、おっしゃる通り、極端な例を考えると
申し開きできない違反ですね。

理由はともあれ、車庫がちゃんとあるのですから
車庫に入れればよかった、と反省しております。
引越しダンボールさえなければ、と悔やまれます。

お礼日時:2004/12/22 14:35

 駐車していた場所にある車庫が車両の所有者だったら違反が成立するか、という問題は、以前から問題となっています。

基本的には、「車両の使用者が誰か」が違反成立に影響を及ぼすことはないので、駐車違反も当然成立すると解されています。が、現実的には、この違反の保護法益は、その車庫に出入りする車の通行なのですから、自己の車を止めたからといって、法益が侵害されるわけではありません。この問題は、解釈に疑義を生じているものですから、警察に状況をお話されたら、検挙されない可能性もあります。

 あとは、止めておられた公道ですが、ここは公安委員会により駐車禁止場所に指定されているのでしょうか?質問内容は「駐車禁止の立て看板」ということですが、看板は法的な拘束力はありません。標識表示主義が原則ですから、あくまで、例のお馴染みの「駐車禁止標識」が設置されているかどうか、です。

 もし、駐車禁止に指定されている道路であれば、たとえ車庫前の駐車が免除されても、指定場所放置駐車違反に問われてしまう可能性があります。まあ、幅広で通行量も少ないのであれば、質問者さんの違反状況からしても、さほど悪質とは思われませんから、警告に落としてくれる「可能性」もなくはないです(黄色のステッカーは、たとえ貼っても、絶対に検挙しなければならない、というものではないようです)。それと、もし他の車にもステッカーを貼っていたら、「あの車は問題ないのか」と抗議を受けないため、その付近の路上駐車車両を、一応全部ステッカーを貼るということも考えられます。

 もし、指定場所にはなっていなかったら、その看板は、自治会が独自に設置した可能性があります。ということは、♯2さんの言われたように、路上駐車が地元の問題になっていた可能性がありますね。お気の毒ですが、「間が悪かった」としか言いようがない出来事だと思います。ただ、警告に落としてもらえる可能性がなくはないですから、警察に一応状況を話してみられたらいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。

まず、立て看板、というのは正確な表現ではありませんでした。すみません。
正確には道路標識です。例のお馴染みの、赤い線で丸が二重にあり、左上から右下に斜めに直線が入り、丸の中が青くなってる、あの道路標識が、家の敷地から20メートル位先に、車を停めた反対側の道路に立っています。

・・・・道路のこっち側と、あっち側で、道路標識の拘束力は変わるのでしょうか??
停めた側(自分の家の側)には、道路標識はないのですが。

・・・間が悪かった、確かにそうですね。今晩、警察に行って、謙虚に話をしてきます。ダメでもともと、と思わないといけない、という事でしょうね。

お礼日時:2004/12/22 10:27

以前に似たものとして大阪生野区で集会所の敷地と市道をまたいで16年間駐車していた人が書類送検されたということがありましたね・・・。



原文の記事は残ってませんが
http://tmp3.2ch.net/test/read.cgi/ihan/1088394239
に書いてあります。

この人の場合、車体の半分以上が道路に出ている状況だが駐車違反で反則切符を切ろうとしても、「車全部が車道に出ていない」と署名押印を拒否したとあります。
ただし、警察側も判例を調べた結果車体の半分以上が道路にあれば違反に問えるとして書類送検したみたいです。
このケースは車庫法違反で行なうみたいですが、結果がわからないので参考にもならないかも・・・。

また、他には自分の車庫の前に夜間駐車していた人が、通常は車庫にしまっていたが、その日はたまたま車で帰宅したときに家族から買い物に行くのに乗せてほしいといわれ、すぐ乗るつもりで道路上に置いていたが、買い物の用事がなくなったとのことであとで車をしまおうとして忘れてしまった。という感じで取締りを受け正式裁判で争った結果、無罪になったということもありました。

あとは、これも全文掲載がないのでテクニック?がわかりませんが、二輪車で駐車違反の取締りを受けた人がその取締りを免れたといったものがあります。
http://law.abz.jp/cyusha.html

いろいろケースにより異なるとは思いますが、参考程度にいろいろな事例で勉強し対処してみてはいかがでしょうか・・・。

最後に、今回の質問のケースだと近隣の住民に通報者がいる可能性もありえますね。車がちょっとの間停まっててもすぐに警察に通報する人もいますので、ご近所で噂などを聞いてみてもいいかもしれないですね。
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この回答へのお礼

さっそくのご回答、ありがとうございました。

大阪生野の事がかかれた2ch、読みました。
また、取締りを免れたHPも読みました。

確かに、自分では迷惑はかけていないつもりでも、
他の人から見れば、たとえ30センチでも道に車が出っ張っていれば、危ない、と感じる事もあるんでしょうね。
そこは反省しました。

駅周辺で路上駐車がたくさんあっても、きちんと有料駐車場に入れる、とか、飲酒運転はしない、とか、スピードは出しすぎない、とか、車間距離は取る、とか、
そういった事は、ちゃんとやってきた優良ドライバーのつもりだったのですが、それだけに、理不尽でショックを受けています。

自分は、裁判で争うとか、道交法1条が云々などと言う事は、性格的にできないと思うのです。
警察で事情を話し、今日、家に帰ったらダンボール整理をして、車を所定の位置に停めるつもりです。

お礼日時:2004/12/22 10:13

車庫前ということですので、駐車してはいけない場所になりますね。


事情を説明しても違反は撤回されないと思います。


【駐車してはいけない場所】
以下の場所では駐車してはいけません。ただし警察署長の許可を受けたときは別です。

●標識や標示によって駐車が禁止されている場所
●火災報知機から1m以内の場所
●駐車場、車庫などの自動車専用の出入り口から3m以内の場所
●道路工事の区域の端から5m以内の場所
●消防用機械器具の置場、消防用防火水そう、これらの道路に接する出入り口から5m以内の場所
●消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置や消防用防火水そうの取り入れ口から5m以内の場所
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この回答へのお礼

さっそくのご回答、ありがとうございました。

自分の家の車庫でも、駐車してはいけない場所なのでしょうか?
人の家の車庫前に停めるのは非常識だと思いますが、
自分の家の車庫でも、だめなんですか?
自動車専用の出入り口って感じではなく、
家の中から人も出入りしますが。。。
(こういうのは詭弁なのでしょうかね)

とめた場所は、隣家の敷地にはまったく接していないんですけどねぇ。。

公道だからだめ、車が1センチでも出てたらダメ、というのなら、仕方ないかな、と思うのですが。。

お礼日時:2004/12/22 09:41

おはようございます。


専門家ではないので参考までということですが、お話を読んだところ、駐車違反の札をつけられた可能性がある時間帯は午前0時~朝の6時半の間と言う事になりますよね。
時間帯といい、場所といい、おそらく近所のお宅から苦情が入ったのだと思います。
警察は「これはしょうがないよなあ(別に問題にならない)」と思われる事でも、苦情が入ると対処しないわけにはいきません。
車が車庫に入れられない状態になるのであれば、ご近所に挨拶に行かれた方が良かったかもしれません。
私も「そんなの別に迷惑になってないんだからいいじゃん?」と思いますが、中にはルールを守らない事に対して異常に腹を立てる人もいるものです。
すぐに出頭して事情を話して謝れば、もしかしたら許してもらえる可能性も0では無いと思います。
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この回答へのお礼

さっそくのご回答、ありがとうございます。
ご近所には、きちんとタオルとお菓子をもって
挨拶周りをしたのですが、車がしばらく外に出ている話は
しませんでした。。。

今日、仕事帰りにすぐに出頭します。
ただ、違反は違反という事ですよね?
ですから、情状酌量の余地があるかどうか、という事なんですよね。。。

お礼日時:2004/12/22 09:33

こんにちは。

お気持ちはお察ししますが、残念ながらまずもって撤回は出来ないでしょう。
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この回答へのお礼

早速のご返答、ありがとうございました。

そうですか。。。
とても理不尽な感じがしますけど、
法律ですから仕方ないのですかね。

お礼日時:2004/12/22 09:29

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