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昔、道路交通法で「駐車禁止等の標識がないところで駐車するとき
右側に3.5メートルのスペースがあいていれば駐車してもいい」
というのがありましたが、昨年6月に駐車禁止等の道路交通法改正が
できたのですが、改正後先に述べた法律は廃止されたのでしょうか?

A 回答 (3件)

下記の「道路交通法」の第45条第2項を御覧下さい。



 ・http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM
  道路交通法

***************************
2 車両は、第47条第2項又は第3項の規定により駐車する場合に当該車両の右側の道路上に3.5メートル(道路標識等により距離が指定されているときは、その距離)以上の余地がないこととなる場所においては、駐車してはならない。ただし、貨物の積卸しを行なう場合で運転者がその車両を離れないとき、若しくは運転者がその車両を離れたが直ちに運転に従事することができる状態にあるとき、又は傷病者の救護のためやむを得ないときは、この限りでない。
***************************

 『右側に3.5メートルのスペースがあいていれば駐車してもいい』じゃなくて,「右側の道路上に3.5メートル以上の余地がない場所には、駐車してはならない」ですけど,ちゃんとあります。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/01/09 18:28

 今も残っていますよ


速やかに運転に復帰できない状態での駐車は駐車違反です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/01/09 18:28

駐車違反の標識がなくても


駐車違反になりますよぉ~~~~。
教習所で習いましたよね。
改正前からの道路交通法にも定めてあります。

昼間12時間、夜8時間とめていたら
違反ですよ~~~!!
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/01/09 18:29

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