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駐車違反は、荷物の積み下ろしや5分以上?

A 回答 (3件)

「駐車5分以内」の根拠は道路交通法第2条第18項の以下の「駐車」の定義によります。



「駐車 車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。」

従ってハザードランプの点滅やエンジンがオンかオフかは全く無関係です。

例えば貨物の積み下ろしが5分を超過した場合、厳密には駐車違反であり、青切符を切られても文句は言えませんが
実際の運用として、運転者が傍にいれば、係員が注意を促して車を即座に移動させれば、駐車違反になるケースは少ないと思われます。
貨物の積み下ろし以外の場合、5分以内であっても厳密には駐車とされますが、これも運転者が傍にいればすぐ移動できるので
駐車禁止表示であっても、切符を切る前に注意を受けますので、すぐ移動させれば切符を切られることは稀ですが、保証の限りではありません。

道交法の改正により、駐禁の場所に駐車していると駐車時間にかかわらず即刻駐車禁止の切符を切られても文句言えなくなりました。
通報を受けて警察官が現場に来た場合などは即刻アウトです。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました

お礼日時:2020/08/13 04:07

駐車違反は警察及び駐車違反取締員が現場で駐車を確認して5分以上の確認後に違反切符を発行して、写真による記録証拠を持ち帰っています。


宅配便業者も例外なく駐車違反を受けることもありますが、引っ越しや工事などの場合は地元警察の許可を届け出れば例外として認められます。
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正しくは荷物の積み下ろしで掛かる時間が5分以内なら厳重注意で切符は切られ


ません。それ以上だと駐車違反で切符が切られます。
ただしエンジンを停止した状態では、5分以内でも違反切符は切られます。
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