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確か交差点から5m以内に駐車場の入り口を設置したらいけないと建築基準法で決められていたはずですが交差点からすぐの5m以内に駐車場の入り口があるコンビニが山のようにあるにはなぜですか?

さいきん角地の建て売りの家も交差点から5m以内に駐車場の入り口がありました。

これは建築基準法違反では?

A 回答 (4件)

 駐車スペース(駐車マス)の面積が500 m2以上の路外駐車場を設置する場合は、



 1)道路交通法第44条各号に掲げる道路の部分
二 交差点の側端又は道路のまがりかどから5 メートル以内の部分


 はだめです。


 交差点からすぐの5m以内に駐車場の入り口があるコンビニが山のようにあるのは、駐車スペース(駐車マス)の面積が500 m2以下なので法律には違反してません。


 
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

回答者の意見が分かれていてどっちなんでしょう。。。

お礼日時:2013/12/29 23:26

建築基準法違反ではなく駐車場法では?



駐車場法は駐車場を営業する場合に適用される法律なのですが、
一般公共の用に供される場合適用されます。
一般公共の用に供されるとは
駐車場を利用する人の資格が限定されず、一般公衆の自由な利用に供されることをいいます。
なので
ビルの利用者だけが駐車する場合では
駐車場は一般公共の用に供されるとはされません。
コンビニの駐車場は無料なので駐車場を経営しているわけではありませんし
利用者はコンビニのお客さんですので問題ないでしょう。
当然個人の住宅の駐車場も一般公共の用に供されるわけではない
(駐車場を営業しているわけではない)ので問題ないでしょう。


http://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/matidukuri …
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違反するとすれば、道路交通法違反ではなく駐車場法違反ですね。


下記のサイトを参照して下さい。
http://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/matidukuri …

簡単に言うと、駐車場入り口(縁石の凹んでいる部分)が、角(横断歩道)から5m離れていればOKです。
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道交法では問題ないでしょうね。

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