No.4
- 回答日時:
一般的に使用許可は一時的にという条件で、そこに重機などが位置しないと作業困難な場合だけですから、業者のバンを止め置くためには許可出ません。
道路脇の電柱の電線張り替えや、トランス交換のためにクレーンが道路にて作業とか、過密住宅地の建前であるとかです。
(そして必然的に交通整理員が必要になるケースがほとんどです)
なので、作業業者がそこに止めなければならないわけではない場合、どこか駐車場に止めてくださいなってなります。
過去、繁華街建物工事で、100m離れた駐車場を用意されてた現場とかありました。
6mある歩道で1m程度はみ出るくらいは巡回警ら警官もスルーですけどね。
No.3
- 回答日時:
業者の車を路上駐車するだけでしょ。
無理ですよ。
使用許可(←これは道路交通法の話ゆえ警察の管轄)、占用許可(←これは道路法の話ゆえ道路管理者の対応)の対象はリフォームなどで足場を道路上にかける必要がある、敷地が狭いためにコンクリートの打設で一定時間ポンプ車を路上に停めておかないと作業ができない、などです。
そんなのでいちいち路駐を認めていたら通学の児童など危険で仕方がないし、歩道なら車椅子や乳母車の方が困るでしょ。
仕事の理由だけで駐車禁止の解除が通るならまさにザルです。
No.2
- 回答日時:
>申請すれば許可は一般的に降りるものなんですか?
要件を満たせば許可は下りるでしょう。
質問文のような使用法であれば、自動車の脇に歩行者用の迂回路を確保してガードマンに誘導させるようにする。とすれば許可が下りない事は無いでしょうね。
実際問題、警察に支払う手数料やガードマンの人件費を惜しんで手続きしていない事も考えられます。ただ、道路使用許可証は『現場掲示が望ましい標識類』に分類されますから、許可を取っているかどうかは現場だけでは判断できないでしょう。
交通量も少なく、歩く人も僅かであり、工事現場と駐車位置が近接していることから、交通に支障が出そうな時にはすぐ車両を移動できるから…と作業者側は考えるかも知れませんが、判断するのは警察ですよね。
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回答有難うございます。認められないんですね。問題になった場合、正面の家の人が駐車場を確保しないといけない状況になるって事なんですね。