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29人乗りのマイクロバスで大型車禁止の道を走ると違反になりますか?

質問者からの補足コメント

  • 皆様回答ありがとうございました。
    マイクロバスでも、普通ナンバーがついてあるので、(有料道路は中型料金)なので、混乱していました。車体は小さくても、大型乗用通行禁止の所は通ると違反になるんですね。
    ちなみに、(マイクロバス可)と捕捉があれば、大型ナンバーがついたマイクロバスは通行可能なのでしょうか?

      補足日時:2017/08/25 11:29

A 回答 (8件)

バス屋です。


定員29人のバスの定義ですが、京都市内でよくあるマイクロバスを除くの規制は定員29人以下のバスのことを指すと回答をもらっています。 したがって定員が29人以下であれば大型ナンバーであろうが小型ナンバーであろうが通行可能です。
他府県も同じ解釈のはずですが、一部に総重量8t以下の小型ナンバーでないとマイクロとみなさないという解釈もありそうなのでご注意ください。
また大貨等禁止の場合も、大型乗用は適用外ですので通行可能です。
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ちなみに


マイクロバス=車両総重量8t未満、乗車定員11~29人乗り以下。
30人から大型。
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マイクロバス可と表示される補助標識は有りません、


「マイクロバスを除く」です、
これなら、マイクロバスの規格に収まる車両の通行は可能です、

尚、マイクロバスで有るなら(普通車の乗車定員を超えた車両です)、ナンバープレートが普通の扱いに成る事は有りません、

必ず、例えば、東京2○○の物が装着されます。
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そうです。

大型運転免許も必要です。
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29人乗りと成ってますから車両は大型です、



したがって、規制標識が掲出されてる道路を通行すると違反です。
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交通標識で禁止されている道路では、通行禁止の対象が「大型貨物車」か「大型乗用自動車」か、または「両方」かを明確に表示しているはずです。


単に「大型車禁止」といった場合にはマイクロバスも大型車に含まれるので通ることはできません。
つまり「違反」です。
「29人乗りのマイクロバスで大型車禁止の道」の回答画像3
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下図の標識だとダメです。


http://sihan.itomenako.info/o/7.html
「29人乗りのマイクロバスで大型車禁止の道」の回答画像2
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貨物と乗用の区別があります。

ちなみにバスは乗用です。バスの絵に斜め赤線です。標識に従ってください。
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