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最近の道路は、車道外側線と歩道の間に側溝(舗装無し)を設けている道路が多くありますが、
そもそもその側溝部は車道外側線に含まれるのでしょうか?(側溝は道路なのか?)

※別に歩道がある前提です。

仮に含まれないのであれば、車道外側線の横20cmぐらいで側溝がある様な箇所は、
基本的に走れない事になると考えます。

道路構造令を読んでも回答が出来ませんでした。

よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

>歩道が別にある道路において、歩道上の構造物の建築限界は、


『車道の端』より0.25mとなっていますが、この『車道の端』とは、

 それは道路標識などを設置する場合の基準かと思います。
 その場合は「車道部の端」と云うことになるので、歩車道境界ブロックの車道側の舗装端となります。歩車道境界ブロックそのものは歩道部の幅員に含みます。
 ただし、歩道の有効幅員に含むかどうかは歩道の構造形式に依ります。マウントアップ形式で路上構造物(防護柵など)が無い場合は歩車道境界ブロックまでが有効幅員ですが、セミフラット形式やフラット形式の場合は歩車道境界ブロックは路上構造物とされるので有効幅員には含みません。この場合は0.5mが路上構造物に必要な幅員とされます。
 尚、車道のみを考慮する場合の建築限界は、その道路の区分に該当する路肩の幅員がそのまま建築限界となります。従って、道路標識などを設置する場合は、路肩の外側とするのが正式です。
 ただし、道路管理者によっては路肩内、つまり車線側に観賞しなければ標識を設置することが認められている場合もあります。

http://www.mlit.go.jp/road/sign/annai/setting02. …

 車道側の側溝は路肩の幅員に含まれますので、通常であれば側溝本体も車道部に含まれます。
 ただし、側溝の構造によっては側溝本体が歩道と車道に跨っているようなものもあるので、側溝を基準に歩道部か車道部かを区分するのはナンセンスです。
 例えばL型側溝の場合は、エプロン部は車道部ですが、縁石部は歩道部に含まれます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
道路管理者と現実を踏まえて協議致します。

お礼日時:2010/03/04 06:59

 車道外側線というのは、車線の外側に設置して路肩と車道との境界を示すのが目的です。


 路肩には必要に応じて路面排水施設を設けることがあります。道路用地の関係で路肩の外側に排水施設を設けることが出来ない場合、もしくはセミフラット(またはマウントアップ)タイプの歩道を設ける場合の歩車道境界部側の路肩部です。
 このように路肩に構造物などを設けることで車線部と路肩との境界が視覚的に明示できる場合は、外側線そのものを省略することが出来ます。
 本来、路肩というのは車道には含まれません。車道というのは車線のみで構成される部分を云います。車道と路肩および中央帯を含めた範囲が車道部です。
 路肩は車両の通行を前提とはしていません。路肩に排水施設を設けることが認められているのはそのためです。ただし、緊急避難的な目的で車両が路肩に侵入することはあり得ますし、沿道部への出入りのために横断するような場合も多いです。そのため、路肩に設ける排水施設は車載荷重を考慮した構造とする必要があります。
 通常JIS規格で定められている落ち蓋式U型側溝の場合、車道用は3種と呼ばれるものになります。これは輪荷重としてT-25を考慮したもので、蓋版も直接載荷に耐えられるようになっています。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

当方の質問内容がわかりにくい箇所がありましたので、改めて質問です。

歩道が別にある道路において、歩道上の構造物の建築限界は、
『車道の端』より0.25mとなっていますが、この『車道の端』とは、

・歩道ブロック車道側の側面
・側溝の車道側端

のどちらから測るのでしょうか?

お礼日時:2010/02/17 01:53

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