皆様、ご教授ねがいたいのですが……。自分の勤めている会社では、休日出勤した際には原則として振休にて消化すること。振休がある際には、有給が使用可能な場合でも、極力振休を消化すること。という通達が出されていて、実際に振休を保持している社員が有給を要求しても差し戻されてしまうことがありました。この行為は労働基準法には触れないのでしょうか? この通達というのは、就業規則とまとめて閲覧されており、就業規則と勘違いする形で閲覧されていると感じます。さらに就業規則の閲覧には担当上司の許可が必要で、オープンな場所におかれている訳ではなく、さらにコピー禁止、同一階からの持ち出し禁止と指定されています。(各階に就業規則があるわけではないのですが。)ということで、内容の周知義務がなされていないと感じるのですが。後半の内容も含めて、労働基準法に詳しいかた、ご解答をお願いします。(自分自身の考えではどうみても労働基準法に抵触していると思うのですが……。)
A 回答 (5件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.5
- 回答日時:
(回答とはいえませんが)
#4さんの述べられているとおりと思います。他の質問者さまからもちょと前に同様の問いが為されていました。身体不調で有給を申請しても残業した時間を充当され有給にならない、といった内容でした。
なんだかあまりに無法がまかり通っていて。労働運動が無くなってしまった日本ではありますが頼りになるセンターが欲しいと思います。
回答とはいえないのでお礼のメッセージは無用です。
No.4
- 回答日時:
休日の振り替えとは、
・就業規則等で休日を振り替える旨の規定をする
・休日を振り替える場合、事前に振りかえる日を決める。
上記を行うことにより、法定休日に労働させたことにならないだけです。
但し、休日の振り替えをしたことにより、労働した週が、
法廷労働時間を越えてしまえば、時間外労働となります。
つまり、休日を振り替えても割増賃金が発生することがあるということです。
休日の振り替えなら、有給との問題は生じないはずです。
なぜなら、有給とは労働の義務がある日に、
労働の義務を免除するものだからです。
ですから、通常、振り替えた日(代わりの法定休日)に、
有給を請求するという行為自体がおかしなことです。
質問の内容からすると、上記の休日の振り替えではなく、
いわゆる代休だと思われます。
代休は与える義務はなく、与えなければ、
その分の賃金(割増+時間相当額)を支払うことになるだけです。
これがあることを理由に、有給を拒否できるかというと、
それはできません。
なぜなら、有給というのは、労働者から請求されたら、
使用者は拒否できないものだからです。
例え就業規則にそのような規定があっても無理です。
なぜなら、就業規則は労働基準法の規定に反すれば、
労働基準法の規定で置き換えられるからです。
使用者にできることは、事業の正常な運営に妨げがある場合に、
有給を与える時季を変更できるだけです。
ですから、労働基準法違反です。
※労働基準法第119により、罰則あり。
就業規則の周知義務ですが、上司に許可をえないと閲覧できないとかだと、
到底、周知をしているとはいえないと思われます。
但し、これに違反したらかといっても、罰則があるわけではありません。
ただまあ、就業規則に規定していて、周知を怠っていた場合に、
労働者がそれに反したときに、使用者側に不利に働くだけです。
こんばんは。ご回答ありがとうございました。非常に参考になりました。ご意見を参考にさせていただいて、対応を考えたいと思います。それでは失礼します。
No.3
- 回答日時:
はじめまして
まず就業規則は使用者(会社)が社員に対して周知させる義務がある訳ですから、一般的には誰でも何時でも閲覧できるようにすべきであると思います。
但し、賃金体系等の記述もあると思いますので、コピー及び持ち出しは禁止するのが望ましいと思います。
次に有給休暇と振り替え休日は明確に分けるべきものです。
有給休暇は社員の要求に対して、会社に不利益になる可能性がある等、明確な理由が無い限り日にちを変えたり、差し戻しは出来ません。
但し、恐らく就業規則にあると思いますが、所定の日数以前に提出するのが基本です。
(一般的に2日前ですね)
さらに休日出勤ですが、使用者は労働者に休日出勤を命じる時、事前に休む日を決定した場合は振り替え休日となりますが、休む日を決めていない場合は、まず休日出勤に対して35%以上の割り増し賃金を支払うのが義務です。
また、事後で休みを取る場合は代休扱いとなり、その場合でも割り増し賃金は支払う義務があります。
長い回答になりますが、基本は休暇と休日の違いであって、休暇(有給休暇、特別休暇 等)は就労の義務があるがそれを免除するもので、休日(週休、年末年始の休日 等)は就労の義務が無いのですから、出勤に対して割り増し賃金を支払うのです。
社内に労働組合があればその辺りをしっかりと管理できていると思いますが、貴方のお勤めの会社には労働組合はないのでしょうか?
で、ご質問の回答ですが、貴方の会社の就業規則或いは36協定、その他労働協約などがどのようになっているのか分からない部分もありますので、労働基準法に触れるかどうかは明確に返答しかねます。
こんばんは。ご回答ありがとうございました。非常に参考になりました。ご意見を参考にさせていただいて、対応を考えたいと思います。それでは失礼します。(自分の会社には労働組合はないようです。あったとしても見かけ上だけで機能はしていないようです。)
No.2
- 回答日時:
いや、何が問題なんですか?
振休って、有給ですよね。(ウチの会社ではそう)
むしろ貴重な有給を消費させないで、休日働いた分は
ちゃんと休ませようとするいい会社じゃないですか?
あと、就業規則って普通は「機密事項」扱いですが。
ウチでは全員に配布されてますが、表紙に『取扱い注意』
と全ページに「INTERNAL ONLY」の文字が印刷されてます。
上司の許可が必要とかコピー禁止とか、そのためでしょう。
この回答への補足
こんばんは。ご解答ありがとうございました。自分の会社では振休は有給扱いにはなりませんので…就業規則の件については、各社員には配布されてないのです。のでコピー不可となると、記憶するしかないので…。それで、就業規則に書いてあるとうりですといわれても、なんなんだかと思ってしまうのですが。
補足日時:2005/04/10 23:35No.1
- 回答日時:
振休を取っても給料が下がるわけじゃないんだから、
有給と一緒だと思うんですけど・・・
違うんでしょうか?
この回答への補足
こんばんは。ご解答ありがとうございました。私の会社の規定に従うと、仕事を処理するために平日残業する人は有給の使用が可能で、同じ残業時間でも、休日出勤すると有給の使用が難しくなるということです。この場合、休日出勤→振休の場合と平日残業→有休を比べると、平日残業組のほうが実質給与が多くなりますよね。そうなると休日出勤をしなければいいということになるのですが、仕事の性格上そうもいかないわけです。
補足日時:2005/04/10 23:21お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 福祉 子の看護休暇について 2 2022/06/10 17:01
- その他(法律) 先日、緊急入院、手術で会社を6日間急遽休むことになり その6日間は欠勤扱いになるから振替出勤しろと言 4 2023/05/23 23:19
- その他(法律) 就業規則変更後の周知義務について 7 2022/05/23 13:31
- 会社・職場 社内の就業規則 10 2022/06/26 00:33
- 労働相談 勤務条件の話が違ので試用期間中に辞められるか 2 2022/11/30 08:07
- 会社・職場 健診等の健康管理に厳しい会社で働いています。 皆様の会社は如何でしょうか?ご意見が聞きたいです。 弊 4 2023/08/22 20:15
- 労働相談 飲食店勤務のスタッフの勤怠管理について 新規事業で飲食店を始めたのですが、深夜営業もあり勤怠管理が難 2 2023/04/23 15:56
- 労働相談 フレックスタイム制について。 フレックスタイム制を採用する企業が増えていますが、実態はフレックスタイ 4 2022/06/30 23:10
- 労働相談 有給休暇使用時の賃金の計算方法について 5 2022/04/04 00:02
- 退職・失業・リストラ 退職と有休消化と時期交渉権 度々すみません。 時期交渉権ってそんなに強いもんなんですか? 当方1ヶ月 3 2023/03/07 12:21
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
4月1日入社で 有給は 何月何...
-
有給休暇が無いことで、労働基...
-
有給休暇を1回も使わずになくな...
-
パート→社員へ更新の際の勤続年...
-
土日と有給休暇
-
4週6休の定義って⁉︎
-
モラルのない人の有給休暇の取...
-
年次有給休暇の計画的付与について
-
個人情報保護法と有給休暇の届...
-
週4で契約してて週5で出勤して...
-
有給休暇取得数の制限
-
有給が減るってありえるんでし...
-
会社側に勝手に有給休暇を使わ...
-
有給休暇について、労働基準法...
-
有給休暇の取得と消滅時効
-
母性健康管理のための休暇等に...
-
有給休暇は1日8時間ではないの...
-
社外研修3日間のうち1日分は...
-
有給休暇を取らせてくれません...
-
有給発生は6カ月勤務?それとも...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
有給休暇が無いことで、労働基...
-
会社側に勝手に有給休暇を使わ...
-
4月1日入社で 有給は 何月何...
-
モラルのない人の有給休暇の取...
-
パート→社員へ更新の際の勤続年...
-
土日と有給休暇
-
4週6休の定義って⁉︎
-
週4で契約してて週5で出勤して...
-
社員旅行は労働?休暇?
-
GWに有給休暇をくっつけて取る...
-
有給が減るってありえるんでし...
-
娘の里帰り出産、休暇請求でき...
-
有給を勝手に決められる。断れ...
-
週40時間一日8時間労働になっ...
-
有給休暇の使用を月2日までと制...
-
有給休暇発生日より1ヶ月後に...
-
有給取得申請したところ公休を...
-
有給休暇の強要
-
個人情報保護法と有給休暇の届...
-
有給発生は6カ月勤務?それとも...
おすすめ情報