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父母私(既婚)妹(既婚)弟の5人家族です、父が末期のガンの為、余命を宣告されました
普段は大人しい妹が父の病を皮きりに突然仕切り出し、実家の手伝いに行ったりしました
何か思惑があるのでしょうか?
ちなみに遺産は1000万以上5000万未満です、遺言によると、配偶者に100%相続するとの事です
父の信頼を受けた妹は、こないだ母親の資産管理を任されました、母親はメンタル持ちとボケも少しあります
とにかく、人が変わったように仕切ってるので、何か不自然さが私は感じられるのですが、ただ単に親が病気になったから協力したいという思いはあるとは思うのですが、やっぱり少額でも百万単位に貰える遺産を狙って居ますか?

質問者からの補足コメント

  • 弟は、跡継ぎに設定されているので、遺産は多く貰えるそうです

      補足日時:2022/10/26 15:22

A 回答 (2件)

> 遺言によると、配偶者に100%相続するとの事です。


それは、実際の相続を行う時点で全員が納得していない限り無理です。
 ・相続に関する権利の事前放棄はいかなる法定書類を作っても無効

まず
各相続人には「遺留分」という権利があり、それは法定相続分の1/2となっています。

次に
遺言内容は優先されますが、先ほどの「遺留分」を犯してまで有効とはなりません。
 ⇒権利を侵された各相続人が『それでもいいです』と承諾した時は、承諾した人の分が有効となる。

今回は、お父様が死亡した時のことなので
死亡時点での生存者が「母親」「質主様」「妹」「弟」の4名だった場合、法定相続と遺留分(カッコ内)は
 ・母親   1/2[1/4]
 ・子供全体 1/2[1/4]
  ⇒質主様、妹、弟の3名で均等に権利取得。
   なので、各人は1/6[1/12]

よって
お父さんが死亡した際の相続財産の1/4は子供たちが受け取る権利がある。
そして、質主様個人で考えれば、相続財産の1/12を受け取る権利がある。
 

> やっぱり少額でも百万単位に貰える遺産を狙って居ますか?
それは何とも分かりませんが・・・
① お父様の闘病生活に対して妹さんが積極的に参加し、(失礼ながら)質主様や弟君はお父様のことをないがしろにしていたのであれば、特別寄与分ということで妹さんの取り分は増えます。
② お母様の財産を管理していたからと言って、お父様からの相続分が増えるとは考えにくい。また、お母様からの相続分も、必ず派も増えるわけではない。


> 弟は、跡継ぎに設定されているので、遺産は多く貰えるそうです
なんか、当初の質問文とこの補足文との関係がおかしいけれど・・・とにかく、こちらも同様で「遺留分」が問題となる。
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まあ、配偶者に100%といっても、


それは家族全員の承認「遺産分割協議」にて、決定する事だから、
妹だけが反対すれば、誰にも遺産が渡らずに、保留状態になります・・・
だから、
・納得する額を分けたほうが良いでしょう。
・税金の問題もありますし、次は母の遺産相続があるでしょうからね。

遺産相続以外に、
母の管理をするという事は、
母の貯金を自由に使えるようになるという事ですから、
(そもそも、貴方も弟も母の預貯金額を知っていますか?)
知らない間に、数百万円ぐらい消えていてもおかしくありません(使途不明金/ネコババ)・・・良くある話です。

その後も、父の遺産の配偶者1/2の最低500万円~100%相続の5000万円が、母に相続される訳ですから、
その後も、妹が管理するのでしょうから、使い放題って事になります!

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>配偶者に100%相続する
>弟は、跡継ぎに設定されているので、遺産は多く貰える
A
意味わかりません・・・ 100%は全部だから、弟は0になりますよ。

今回も、将来的に母の遺産でも揉めそうですね・・・
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