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宅建の質問です。農地法の質問です。
農業者が住宅を建設するために法第4条第1項の許可を受けた農地をその後、住宅を建設した後に宅地として売却する場合改めて法第5条第1項の許可を受ける必要はない。
この問題は丸ですか×ですか?

質問者からの補足コメント

  • うれしい

    もしできたら理由も教えて欲しいです。よろしくお願いします

      補足日時:2022/11/09 09:45

A 回答 (3件)


建設後は宅地になっているので許可は不要。
住宅建設前に売却するのであればまだ農地であるので許可が必要。

第五条 農地を農地以外のものにするため
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この回答へのお礼

Thank you

ありがとうございます

お礼日時:2022/12/16 14:26

【✕】ですね。



正解としては、趣旨が逆になります。

すなわち、正解の趣旨、文章としては、
【農地法第5条第1項に基づく許可を受けた場合において、その許可された目的どおりに使用する場合には、あらためて第4条第1項に規定している許可を受ける必要がない】ということです。
ご質問の文書は、逆になっておりますので、【✕】ということになります。

なお、規定としては、
農地法第4条第1項の本文及び第1号に、ちゃんと規定されておりますね。

つまり、当該第4条の許可に関しては、原則としては、
【・・・・都道府県知事等の許可を受けなければならない。】(農地法第4条第1項本文)

ただし、例外として、
【次条第一項の許可に係る農地をその許可に係る目的に供する場合】(農地法第4条第1項第1号)には、当該第4条第1項本文で定める許可は必要ないんですよ。

とね。


●農地法

(農地の転用の制限)
第四条 農地を農地以外のものにする者は、都道府県知事(農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村(以下「指定市町村」という。)の区域内にあつては、指定市町村の長。以下「都道府県知事等」という。)の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 次条第一項の許可に係る農地をその許可に係る目的に供する場合
   (以下、略)
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○です。

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