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犯行現場を目撃した人が犯人に対し、「警察にいいに行きます」というと、「頼む。これで見逃してくれ」といい、現金を渡したとし、また目撃者も受け取ったとします。
この場合、目撃者は何らかの罪に問われるんでしょうか?
証拠隠滅は文字通りの意味ならしていない気がするし、犯人蔵匿及び隠避というには積極性が欠ける気がするんですが。。。
専門家の方よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

たしか、目撃者も同罪のはずですよ。

どういう罪かはわかりませんが。
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わが国では公務員でもない一般人に対する、告発義務は特別な場合を除いてありません。



官憲に報告する義務も、私人による現行犯逮捕の義務もないのです。

金品の授受に関していえば、目撃者が公務員であれば、贈賄および収賄の罪にあたりますが、これも公務員でなければ問題ありません。

目撃者と被疑者との間に口止めの契約が成立するかという問題がありますが、公序良俗に反する契約を無効とする条文が民法にありますので、契約は成立しないと考えられます。つまり、告発しても、しなくても問題はないわけです。

目撃者に唯一科せられる義務があるとすれば、証人として裁判所から出頭を命ぜられた場合のみでしょう。
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