No.2ベストアンサー
- 回答日時:
わが国では公務員でもない一般人に対する、告発義務は特別な場合を除いてありません。
官憲に報告する義務も、私人による現行犯逮捕の義務もないのです。
金品の授受に関していえば、目撃者が公務員であれば、贈賄および収賄の罪にあたりますが、これも公務員でなければ問題ありません。
目撃者と被疑者との間に口止めの契約が成立するかという問題がありますが、公序良俗に反する契約を無効とする条文が民法にありますので、契約は成立しないと考えられます。つまり、告発しても、しなくても問題はないわけです。
目撃者に唯一科せられる義務があるとすれば、証人として裁判所から出頭を命ぜられた場合のみでしょう。
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