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ちょっと前のニュースで、どっかの公園のトイレの便器が壊されたのやっていて、器物損壊で捜査してるようなことを言ってたけど・・・・
これって、建造物損壊と器物損壊のどっちなのかな?
2つの罪の境界線って、どこらへんに線引きがあるのかな?

A 回答 (2件)

>のどっちなのかな?



便器ですから器物です。

便所そのものや便所のシャッターであれば
建造物ということになるでしょう。

対象については最終的には裁判官が決めるんでしょうけど。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BB%BA%E9%80%A0% …
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この回答へのお礼

へえ

お礼日時:2014/04/16 16:52

"2つの罪の境界線って、どこらへんに線引きがあるのかな?"


 ↑
色々な学説がありますが、判例は戸障子の
類については、毀損しなければ取り外しが
できないかどうか、
屋根瓦、天井板、敷居、鴨居などについては
当然に建造物だ、としています。

便器の構造上、床と一体をなし、毀損しなければ
取り外しができないような場合なら、建造物の
一部だ、ということで建造物損壊になる
可能性があります。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2014/04/16 16:53

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