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先日、こちらでも相談させて頂いた、郵便局員が棒の先に粘着テープを付け、ポストの中をまさぐっていた件について、警察に相談しました。
警察官の説明によると、ポストに配達した郵便物は、一旦、投函した郵便物を取り出そうとする行為は、窃盗未遂になり、ポストの口に擦り傷を付けた行為は、器物損壊になると言うことでした。
弁護士にも相談したところ、他の宅配不在通知などが入っていた場合は、窃盗未遂になる、とのことでした。
警察官から「告訴しますか?」と聞かれたので、『ポストの入れ口の傷を治してもらえれば、それで構わないです。』と答えました。すると、警察官は「解りました。郵便局にそのように伝えます。」と言って帰って行きました。その後警察官から「郵便物と一緒に入っていた、宅配不在通知は、いつ入っていたのか?」と電話がありました。「どんな棒を突っ込んだのか、確認したい」とも言っていました。
あれから一週間! 
郵便局員が棒を突っ込み、取ろうとしたステンス製のポストは、ポストの入れ口が郵便局員が鉄の棒を突っ込んだため、テカテカと光っています。磨けばキレイになると思うのですが、それぐらいなら器物損壊にはならないのでしょうか?
また、警察官が郵便局に出向き、調査をするなどするのでしょうか?
(この警察署は、以前、民事介入されたことのある警察官のいる署です。対した警察官はいないと言う印象があります。)

質問者からの補足コメント

  • 窃盗未遂については、どうなんでしょう?
    警察官が郵便局に出向き、調査をするなどするのでしょうか?
    自分で、郵便局に抗議した方が良いでしょうか?

      補足日時:2022/05/14 11:31
  • 警察官から郵便局に、事業を説明して謝罪し、ポストのテカテカに光った入れ口を、もとに戻してもらいたいだけなのです。その場合、警察官は郵便局に事業を説明するなどはできないのですよね?

      補足日時:2022/05/14 11:47

A 回答 (5件)

>警察に動いて欲しいのなら 告訴する必要があると言うことですか?



その通りですが、警察は被疑者に刑事罰を与えるために動いてくれるだけで、ポストを直してくれと交渉してくれることはありません。

たとえば詐欺事件を考えてみてください、警察は詐欺師を逮捕して刑事罰を与えてくれますが、その詐欺で失った金品の回収まではしてくれませんよね。

たとえば誰かが何かを壊して器物損壊で逮捕されたとして、被疑者の会社の上司やら親類にかけあって「壊した物を直してやってくれよ」なんて交渉もしませんよね。

器物損壊で逮捕してほしいなら警察は動いてくれますが、誰かが壊した物を直してくれるように依頼することは民事です。

警察の業務を根本的に勘違いなさっています。

人情もの刑事ドラマみたいな展開はありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2022/05/14 15:29

>その場合、警察官は郵便局に事業を説明するなどはできないのですよね?



直してほしいなら、郵便局に対して「刑事告訴してほしくなかったらポストを直せ」と交渉するのが妥当です。

ただし、それを「誰かにやってほしい」というなら、弁護士に依頼するか、便利屋でも雇ってください。

警察は説得屋でも説明屋でもありませんし、そもそも民事不介入です。

警察に介入してほしいなら刑事事件にしてください。

刑事事件にはしません、でも警察に動いてほしいですというのは矛盾しています。

警察はパシリではないのです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
郵便局員の行為は、窃盗未遂です。民事介入ですか?
警察に動いて欲しいのなら 告訴する必要があると言うことですか?

お礼日時:2022/05/14 12:32

>窃盗未遂については、どうなんでしょう?



あなたが刑事告訴しないという方針を決めたので、調査はしません。
調査する理由がありません。
調査してほしいなら刑事告訴するという方針を選ぶべきでした。
いまからでも告訴したいという旨を警察につたえてみてはいかがですか。

郵便局に抗議するのはかまいませんが、謝られるだけでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2022/05/14 11:46

損壊というのは、物の性能や本来の価値を失わせることですから、ポストとして機能しない程度に破壊されたら損壊と言えます。



この場合はポストとして機能しているので損壊に該当しないといえますし、たとえば自動車のように美観が重視されるものでもありませんし、器物損壊に該当するかと言えば、該当しないと私は考えます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2022/05/14 11:27

テカッてるだけでなくて多少傷ついたんですよね。


無傷なら未遂ですが、傷付けるつもりではなかったという可能性も否定は出来ませんので、確かに器物損壊罪が成立するか微妙なところですが
局員は故意にやった訳で、傷が付く可能性も認識していたと思います。鉄の棒切れ突っ込んだ段階で既遂でしょう。
要件を満たせば罪は成立するので傷ついた程度で悩む必要はないと思いますし、気分悪くないですか。
それと器物損壊罪は親告罪なので今回不問に付すとしても民事的な損害賠償請求は残ります。
テカッた所見たら気分悪いから交換は言って良いと思いますけどね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2022/05/14 11:29

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