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ジモティーなどの個人売買で、待ち合わせた人と取り引き物を金銭授受した直後にその人の目の前で故意に破壊しても器物損壊罪には当たりませんよね?評価は悪いになるでしょうけど。

A 回答 (3件)

自分の所有物ですから、器物損壊罪は


成立しません。

ただ、著しく礼儀を失した、という
ことで、信義則上の損害賠償請求が認められる
可能性があります。
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あたりません。


評価は知らんけど
精神的苦痛を与える嫌がらせに当たるのでハラスメントとかっていう行為から慰謝料請求されるかもですね。
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>故意に破壊



自分の物になった後ならどうしようが所有者の自由なので
器物損壊にはあたりません。

けどそれを目の前で行う意味がわかりません。
取引先に何らかの不満をもっててそれをぶつけたいのですかね。
それで気が済むなら好きなようにしたらいいじゃないの

>評価は悪いになるでしょうけど
それが許容できるなら、余計好きにしたらいいんじゃないの
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